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更新日:2019年4月8日
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「藤沢市商業振興条例」の概要
藤沢市商業振興条例とは
1.条例の目的
この条例は、商業の発展が地域経済及び地域社会に果たす役割の重要性を考慮し、市、地域経済団体、商店会、商業者、事業者(大規模小売店舗を設置する者、当該小売店舗を運営管理する者、当該店舗において小売業を行う者)の責務を明確にするとともに、事業者に対して地域貢献事業の実施、参加及び協力に努める旨を規定することにより、商業基盤の強化及び健全な発展を促し、もって市民生活の向上と良好な地域社会の形成に寄与することを目的とします。
2.条例の骨子・ポイント
基本方針
商業が、地域の人々の暮らしを支え、市民生活の向上を図る上で重要な役割を果たすことを認識し、市、地域経済団体、商店会、商業者及び事業者が相互に連携して、市民の理解と協力の下に、商業の振興及び地域貢献を推進していきます。
市の責務
- 条例の目的を達成するため、国、神奈川県及び地域経済団体と連携した上で、商業振興のための施策の策定、実施及び推進に努めます。
- 地域経済の発展を図るため、商店会の活性化及び商店会の経営基盤の安定化に資する支援に努めます。
地域経済団体の責務
- 市と協力して、商業振興のための施策の実施に努めます。
※地域経済団体とは
藤沢商工会議所、(公財)藤沢市産業振興財団、(一社)藤沢市商店会連合会などのことです。
商店会の責務
- 市民の身近な存在として、生活に必要な利便と良質な商品、地域に密着したサービス等を提供するとともに、商店会を中心とするにぎわいのある地域コミュニティの形成を目指して、イベント、防犯活動、防災活動等の地域社会への貢献に努めます。
- 会員相互の連携強化を図るとともに、組織の充実に努めます。
- 市及び地域経済団体が行う商業振興のための施策に協力します。
商業者の責務
- 自らの創意工夫により経営基盤の強化に努めるとともに、地域社会の一員であるとの認識に立って、地域経済団体等と連携の上、市民の良好な生活環境に配慮した事業展開及び雇用促進、環境対策、防犯活動、防災活動等の地域社会への貢献に努めます。
※商業者とは市内において商業を営むすべての者をいいます。
事業者の責務
周辺地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項に配慮するとともに、自らが地域社会における構成員であるとの認識に立って、地域経済団体等と連携の上、地域貢献事業の実施に努めるとともに、公共的団体等が行う地域貢献事業に参加し、又は協力するよう努めます。
※事業者とは
大規模小売店舗を設置する者、当該小売店舗を運営管理する者、当該小売店舗内において小売業を行う者をいいます。
※大規模小売店舗立地法の指針とは
大規模小売店舗とは、一つの建物であって、その建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)が1,000平方メートルを超えるものをいいます。
法律に定められた指針には、大規模小売店舗の設置者が、周辺の生活環境(交通、騒音、廃棄物など)へ配慮すべき事項が定められています。
※地域貢献事業とは
- (1)地域社会の活性化対策
- (2)地域における雇用対策
- (3)ゴミの減量等の環境対策
- (4)防犯対策
- (5)青少年の非行防止対策
- (6)防災対策
その他必要と認める事項のことです。
地域貢献計画書の作成と提出
事業者には、「地域貢献計画書」を作成の上、市長に提出していただきます。また、その内容は公開するものとし、毎年度、4月1日から6月30日までに提出していただきます。
3.条例の施行日
平成20年4月1日
情報の発信元
経済部 産業労働課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階
電話番号:0466-50-3530(直通)
ファクス:0466-50-8419