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更新日:2023年6月6日

月収額の計算方法

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月収額とは

月収額とは、入居者及び同居者の所得税法に準じて算出した所得金額の合計から公営住宅法に定めた額を控除し、12で除した額をいいます。

月収額は、市営住宅へ入居申込みをする際、入居資格のひとつである収入基準を満たすことを確認する際に計算します。また、入居後も毎年入居者及び同居者から収入を申告していただき、それを元に算出した月収額を基に家賃を決定します。

月収額の算出手順

次の手順で月収額を計算します。項目を押下いただくことで詳細な説明を確認できます。

1.計算に必要なものを用意する

次のものをご用意ください。

2.年間(推定)総収入金額を計算する

入居を希望される方全員分の収入を「入居申込書」の「年間(推定)総収入金額」の欄にご記入ください。

※働き始めて一年以内の方、入社したが1か月分の給与を受け取っていない方は次の表を参考にして「年間(推定)総収入金額」を計算してください。

入社して1年にならない方 (現在までの総収入金額-賞与)÷収入を証明されている月×12か月+賞与=「年間(推定)総収入金額」
入社して1か月分の給与を受け取っていない方

雇用条件に基づき支給が予定されている1か月分の給与を12倍した1年間の推定総収入金額

(基本給+諸手当)×12=「年間(推定)総収入金額」

3.所得を計算する

「年間総収入金額」の記入が完了しましたら、所得の計算を行います。

所得の計算式は収入の種類により異なります。収入の種類を次からお選びください。

3(1).給与所得を計算する

給与所得とは、会社員やパート・アルバイト・事業専従者等の給与の所得です。給与の年間(推定)総収入金額を次の計算式に当てはめて算出します。勤務期間が1年間に満たない方は、先に日割りや月割りで想定の年間(推定)総収入金額を求めてください。→年間(推定)総収入金額の求め方
※複数の給与収入のある方については、給与収入を合計して年間総収入金額(給与)を出してから計算式に当てはめてください。

計算した結果を「入居申込書」の「年間所得金額(給与収入の右欄)」にご記入ください。

計算式

「年間所得金額(給与)」=「年間給与所得金額(イ)」-「※基礎控除(ロ)」
※基礎控除(ロ)は、給与所得と年金所得の合計金額から1人あたり最大10万円を差引きます。

年間(推定)総収入金額

年間給与所得金額(イ)

※基礎控除(ロ)

551,000円未満

0円

0円

551,000円以上

1,619,000円未満

年間総収入金額-550,000円

-(最大)10万円

1,619,000円以上

1,620,000円未満

1,069,000円

-(最大)10万円

1,620,000円以上

1,622,000円未満

1,070,000円

-(最大)10万円

1,622,000円以上

1,624,000円未満

1,072,000円

-(最大)10万円

1,624,000円以上

1,628,000円未満

1,074,000円

-(最大)10万円

1,628,000円以上

1,800,000円未満

年間総収入金額÷4=B

(千円未満の端数切捨て)

B×2.4+100,000

-(最大)10万円

1,800,000円以上

3,600,000円未満

B×2.8-80,000円

-(最大)10万円

3,600,000円以上

6,600,000円未満

B×3.2-440,000円

-(最大)10万円

6,600,000円以上

8,500,000円未満

年間総収入金額×0.9-1,100,000円

-(最大)10万円

給与の計算が完了したら、次の項目を押下してください。

計算例

(1)年間総収入金額が3,823,999円の場合(給与所得のみの場合)

3,823,999÷4=955,999→千円未満を切り捨てて955,000

955,000×3.2-440,000=2,616,000円(年間給与所得金額(イ))

2,616,000円(イ)-100,000円(基礎控除(ロ))

=2,516,000円→「年間所得金額(給与収入の右欄)」に記入

(2)勤務期間が1年に満たなく月の平均給与が135,400円の場合

135,400×12か月=1,624,800円

1,624,800円→1,074,000円(年間給与所得(イ))

1,074,000円(イ)-100,000円(基礎控除(ロ))

=974,000円→「年間所得金額(給与収入の右欄)」に記入

3(2).年金所得を計算する

年金所得とは厚生年金や国民年金、恩給、各種共済年金等の所得です。年金の年間(推定)総収入金額を次の計算式に当てはめて算出します。(公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が1千万円以下の場合)。
※法律により非課税とされている年金(障がい年金・遺族年金・福祉年金等)は所得として扱いません。
※複数の年金収入(非課税でない年金)がある方については、年金収入を合計して年間総収入金額(年金)を出してから計算式に当てはめてください。

計算した結果を「入居申込書」の「年間所得金額(年金収入の右欄)」にご記入ください。

計算式

「年間所得金額(給与)」=「年間給与所得金額(イ)」-「※基礎控除(ロ)」

※基礎控除(ロ)は、給与所得と年金所得の合計金額から1人あたり最大10万円を差引きます。

受給者の年齢

年間(推定)総収入金額

年間給与所得金額(イ)

基礎控除(ロ)

65歳以上の方

1,100,000円以下

0

0円

1,100,001円以上

3,300,000円以下

年間総収入金額-1,100,000円

-(最大)10万円

3,300,001円以上

4,100,000円以下

年間総収入金額×0.75-275,000円

-(最大)10万円

4,100,001円以上

7,700,000円以下

年間総収入金額×0.85-685,000円 -(最大)10万円
7,700,001円以上

10,000,000円以下

年間総収入金額×0.95-1,455,000円 -(最大)10万円

65歳未満の方

600,000円以下

0

0円

600,001円以上

1,300,000円以下

年間総収入金額-600,000円

-(最大)10万円

1,300,001円以上

4,100,000円以下

年間総収入金額×0.75-275,000円

-(最大)10万円

4,100,001円以上

7,700,000円以下

年間総収入金額×0.85-685,000円

 

-(最大)10万円

7,700,001円以上

10,000,000円以下

年間総収入金額×0.95-1,455,000円 -(最大)10万円

年金の計算が完了したら、次の項目を押下してください。

3(3).その他の所得を計算する

事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・雑所得等の所得です。たとえば、自営業、サービス業、外交員などの所得をいいます。これらの所得で申告をしている方は、確定申告書の所得金額を使用します。

確定申告書に記載の所得金額を「入居申込書」の「年間所得金額(その他収入の右欄)」にご記入ください。

その他の所得の計算が完了したら、次の項目を押下してください。

4.世帯全員分の年間所得を合計する

入居者ごとに計算した所得金額をすべて合計し、「入居申込書」の「年間所得合計金額(A)」にご記入ください。

5.控除額を計算する

月収額を計算するときは、世帯の所得金額の合計から次の控除額を差し引いてください。

「1.親族控除」は、名義人を除く世帯員に該当します。

「2~7の控除」はあなたの世帯に特定扶養親族、老人扶養親族、同一生計配偶者が70歳以上の者、ひとり親、寡婦、障がい者、特別障がい者がいる場合に、「1.親族控除」に合わせて、さらに該当する金額を控除してください。

※平成23年4月より特定扶養控除の控除額が引き上げられました。

区分

控除を受けられる方

控除金額(1人につき)

備考

1.親族

名義人以外の同居者。並びに所得税法上の遠隔地扶養の対象となっている方。

38万円

 

2.特定扶養親族

扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の方。ただし、配偶者は除きます。

25万円

 

3.老人扶養親族・同一生計配偶者

扶養親族又は同一生計配偶者のうち、年齢70歳以上の方。

10万円

 

4.ひとり親

申込者本人又は同居親族で次のすべてに該当する方

35万円

所得金額が35万円未満のときはその額

ア.夫又は妻と死別もしくは離婚してから婚姻していないか、夫又は妻の生死が不明であること。

 

イ.生計を一にする子(ほかの人の控除対象配偶者や扶養親族とされていたり、所得金額が48万円を超えている場合は含まれません)を有すること。

 

ウ.所得金額が500万円以下であること。

5.寡婦

申込者本人又は同居親族で次のすべてに該当する方。

27万円

所得金額が27万円未満のときはその額

ア.夫と離婚してから婚姻をしていないこと。

 

イ.扶養家族(他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされていたり、所得金額が48万円を越えている場合は含まれません。)を有すること。

 

ウ.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。

 

エ.所得金額が500万円以下であること。

夫と死別してから婚姻していない方や夫の生死が不明である方は扶養親族などがいなくても「寡婦」とされます

6.障がい者

入居している方に障がいがある世帯

障がい者(特別障がい者以外)

27万円

 

7.特別障がい者

特別障がい者(1~2級の身体障がい者、重度の精神障がい者)

40万円

(注)2~7の控除対象者は所得税法上認定される方です。

(注)同一の者が4と5の控除額を重複して差引くことはできません。

(注)同一の者が6と7の控除額を重複して差引くことはできません。

6.年間所得合計金額から控除額を引く

4で計算した「年間所得合計金額(A)」から5で計算した「控除額(B)」を引いてください。

その金額を「入居申込書」の「(A)-(B)」の欄にご記入ください。

7.6で出た金額を12で割る

6で計算した「(A)-(B)」の金額を12で割ってください。

その金額を「入居申込書」の「月収額」の欄にご記入ください。

8.7で計算した月収額が基準額を満たしているか確認する

7で計算した月収額が基準額を満たしているか確認してください。

基準額は原則階層と裁量階層の2通りあります。

  • 原則階層…基準額158,000円以下
  • 裁量階層…基準額214,000円以下

次のいずれかにあてはまれば、裁量階層となります。

1.名義人が「60歳以上」であり、同居者が「18歳未満あるいは60歳以上」である場合、又は「60歳以上の単身者世帯である」場合

2.名義人又は同居者が、次のいずれかにあてはまる場合

  • 身体障がい者手帳の交付を受けている、1級~4級の身体障がい者の方
  • 1級又は2級の精神障がい者の方
  • A1、A2又はB1と認められている知的障がい者の方
  • 戦傷病者の方
  • 原子爆弾被爆者の方
  • 海外からの引揚者で、引き揚げてから5年未満の方
  • ハンセン病療養所入所者等である方
  • 子育て世帯の方(小学校就学前の子供がいる世帯)

以上で計算は終了となります。

月収額の計算例

 

年齢

職業

総収入金額(円)

所得金額(円)

控除額(円)

(名義人)

藤沢父雄

65歳

年金

年金

1,800,000

700,000

 

アルバイト 給与 640,000 ※(2)90,000  

藤沢母美

59歳

自営業

その他

 

190,000

親族380,000

藤沢長男

22歳

会社員

給与

月325,000×12か月

=3,900,000

2,580,000

親族380,000

※(1)特定扶養親族0

藤沢次男

19歳

学生

(アルバイト)

給与

640,000

0

親族380,000

特定扶養親族250,000

藤沢娘子

15歳

学生

(無収入)

 

0

0

親族380,000

合計

3,560,000

1,770,000

※1生計維持が可能な収入金額であり扶養親族にはあたらないことから、特定扶養親族控除には該当しません
※2父雄の基礎控除分は年金で最大10万円分を控除しているため、給与の計算では控除しません

総所得金額3,560,000円-控除額1,770,000円=1,790,000円

1,790,000円÷12か月=149,166円(小数点以下切り捨て)

月収額は149,166円になります。

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