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更新日:2025年4月1日
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令和6年7月市営住宅定期募集を実施します(終了しました)
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1.入居者資格
2024年(令和6年)7月5日(金曜日)を基準日として、次の条件にすべて当てはまる方。
条件は、入居日まで継続している必要があります。
【すべての方に共通する条件】に加え【世帯向住宅】または【単身向住宅】の条件を満たす必要があります。
【すべての方に共通する条件】
- 申込者が成人であること。
- 申込者が藤沢市内に継続して1年以上居住(令和5年7月5日以前から住民登録)をしていること。
もしくは、藤沢市内の現勤務地に1年以上勤務し、さらに通勤時間が往復4時間以上かかること。 - 次の①~⑨のいずれかの困窮区分に該当する方。
①過密住宅 1人当たりの居住面積が3畳未満である。 ②非住宅建物 住宅用でない建物に居住している。 ③設備不良住宅 専用のトイレ・台所・浴室がない住宅である。 ④立退要求 判決・調停条項による立ち退き要求をされている(ただし自己責任を除く)。
立退を求められ、極度の紛争中である(家賃供託紛争中のもの)。
立退を要求されている(賃貸借契約期限等によるもの)。⑤別居 妻または夫及び子と別居中である(部屋が狭い等の理由により別居状態にある)。
扶養すべき親族と別居中である(部屋が狭い等の理由により別居状態にある)。⑥間借り 他の世帯(親族以外)の部屋を借りていて、著しく生活の不便を受けている。
他の世帯(親族)の部屋を借りていて、著しく生活の不便を受けている。⑦高額家賃 家賃負担率(家賃月額÷月収額)が20%以上である。
生活保護世帯の場合は、家賃に自己負担がある。⑧通勤 通勤時間が往復4時間以上かかる(現勤務地が藤沢市内で1年以上勤務している)。 ⑨婚約 婚約成立しているが住宅がない場合(市営住宅入居前に婚姻届出が完了すること)。 - 申込世帯の月収額が基準に合うこと。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 申込者及び同居人が、市税、国民健康保険料、下水道使用料、過去の市営住宅の家賃等を滞納していないこと。
※本来納付すべき期限を経過していて、支払先と納付方法等の計画について合意している場合も滞納に含みます。
※家賃滞納を理由に訴訟等で住宅を明け渡した場合も条件を満たしません。 - その他、他の入居者や近隣住民と円満な共同生活ができること。
- 申込者及び同居者が、自己所有の土地や家屋等の不動産、または居住用の住宅等を取得可能な資産を所有している方は、「公営住宅法」第23条第2号に規定されている「住宅に困窮されているのが明らかな者」には、該当しませんので市営住宅に入居できません。同居をしようとしている方も同様です。
※その他の詳細な条件については、「募集のしおり」をご覧ください。
【世帯向住宅】
○一般世帯向住宅
- 夫婦または親子等を主体とした家族であること(夫婦は婚約者及び事実婚にある方、藤沢市パートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方を含む)。
なお、夫婦のどちらか一方や、親と同居の兄弟のみ、もしくは祖父母と孫だけで申込むなど、社会通念上不自然な世帯構成と判断された場合は、申込みができません。やむを得ない事情がある方はご相談ください。
※婚約者については、入居指定日までに婚姻を証する戸籍謄本等の提出が必要です。
※事実婚とは、住民票に「妻(未届)」または「夫(未届)」と記載されている方をいいます。
※婚姻予定または離婚の成立を前提として入居申込みされた場合には、入居までに婚姻または離婚を証する戸籍謄本を提出すること。
※藤沢市パートナーシップ宣誓書受領証(申込みの際、提示が必要)をお持ちの方は本市で宣誓し、現在同居していること。
○高齢者世帯向住宅
- 申込者及び同居親族共に60歳以上(昭和39年7月5日以前生まれ)で、夫婦または親子等を主体とした家族2人世帯であること(夫婦は婚約者及び事実婚にある方、藤沢市パートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方を含む)。また、身の回りのことがすべて自身でできる等、心身共に健康であること。
※婚約者については、入居指定日までに婚姻を証する戸籍謄本等の提出が必要です。
※事実婚とは、住民票に「妻(未届)」または「夫(未届)」と記載されている方をいいます。
※藤沢市パートナーシップ宣誓書受領証(申込みの際、提示が必要)をお持ちの方は本市で宣誓し、現在同居していること。
※高齢者世帯向住宅の台所(キッチン)の熱源は、安全上の理由から基本的に電気としています。
※緊急通報サービスについては、次のところにお問い合わせください。
高齢者支援課 0466-50-3571
【単身向住宅】
○一般単身向住宅
- 次の1~8のいずれかの条件に該当すること。
- 60歳以上(昭和39年7月5日以前生まれ)の方
- 「障害者基本法」第2条第1項に規定する障がい者で、障がいの程度が次に掲げる程度である方
(1) 身体障がい者・・・身体障害者手帳に身体上の障がいの程度が1級~4級と記載されている方
(2) 精神障がい者・・・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(3) 知的障がい者・・・精神障害者手帳1級~3級と同程度の認定を受けている方 - 「戦傷病者特別援護法」第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表ノ3の第1款症である方
- 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
- 「生活保護法」第6条第1項に規定する被保護者、または「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に規定する支援給付を受けている方
- 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
- 「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
- 「配偶者暴力防止等法」第1条第2項に規定する被害者または同法第28条の2に規定する関係の相手方からの暴力を受けた方で、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方
(1)「配偶者暴力防止等法」第3条第3項第3号の規定による一時保護または同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
(2)配偶者等に対して裁判所から出された接近禁止命令または退去等命令の効力発生後5年以内の方
○高齢者単身世帯向住宅
- 60歳以上(昭和39年7月5日以前生まれ)の単身者で、身の回りのことがすべて自身でできる等、心身共に健康であること。
※高齢者単身世帯向住宅の台所(キッチン)の熱源は、安全上の理由から基本的に電気としています。
※緊急通報サービスについては、次のところにお問い合わせください。
高齢者支援課 0466-50-3571
2.「募集のしおり」配布
配布期間
2024年(令和6年)6月14日(金曜日)~2024年(令和6年)7月5日(金曜日) ※(終了しました)
※土曜日、日曜日は除きます。
配布時間・配布場所
- 配布時間・・・午前8時30分~午後5時15分
- 配布場所・・・市役所本庁舎受付案内、分庁舎3階住まい暮らし政策課、各市民センター及び公民館、一般社団法人かながわ土地建物保全協会 湘南サービスセンター(外部サイトへリンク)
※配布期間内は一般社団法人かながわ土地建物保全協会のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードすることもできます。
3.申込受付
受付期間・受付時間・受付場所
受付期間
- 2024年(令和6年)7月1日(月曜日)~7月5日(金曜日) ※(終了しました)
受付時間
- 午前9時30分~午後6時30分
受付場所
- 藤沢商工会館ミナパーク3階302・303会議室
4.募集住宅(25戸)
一般世帯向住宅(13戸)
住宅名 |
募集戸数 |
間取り |
住所 |
---|---|---|---|
市営緑ヶ丘住宅 |
2 |
3DK | 大鋸1072-10 |
市営遠藤第一住宅 | 1 | 3DK | 遠藤2620 |
3 |
3DK |
遠藤817-1 |
|
市営長後住宅 |
1 |
3DK | 長後2450 |
市営長後住宅 | 1 | 2DK | 長後2450 |
2 |
3K |
遠藤872-1 |
|
市営滝ノ沢住宅 | 1 | 3DK | 遠藤872-1 |
市営永山住宅 | 1 | 3DK | 石川4-734 |
1 |
2DK | 高倉470-1 |
高齢者世帯向住宅(2戸)
住宅名 |
募集戸数 |
間取り |
住所 |
---|---|---|---|
市営遠藤第一住宅 | 1 | 2DK | 遠藤2620 |
サンシルバー藤沢 |
1 |
2DK | 鵠沼1560-1 |
一般世帯向住宅(一般単身可)(6戸)
住宅名 |
募集戸数 |
間取り |
住所 |
---|---|---|---|
2 |
3DK |
遠藤817-1 |
|
市営遠藤第二住宅 | 1 | 3K | 遠藤817-1 |
市営渋谷ヶ原住宅 | 1 | 3K | 湘南台4-33 |
市営古里住宅☆ | 1 | 3DK | 打戻1789 |
市営古里住宅☆ | 1 | 3K | 打戻1789 |
☆印の住宅は、平成25年度以降にユニットバスの取り付けを行った住宅です。
高齢者単身世帯向住宅(4戸)
住宅名 | 募集戸数 | 間取り | 住所 |
---|---|---|---|
市営永山住宅 | 1 | 1DK | 石川4-677-1 |
サンシルバー藤沢 | 1 | 1LDK | 鵠沼1560-1 |
市営高倉住宅 | 1 | 1DK | 高倉470-1 |
エスペランサ湘南台★ | 1 | 1DK | 湘南台3-15-18 |
★印の住宅は借上型市営住宅です。借上期間が満了し、建主へ市営住宅を返還する場合は、お住まいの住宅を市営住宅として使用することができなくなります。事前にご了承の上お申込みください。
エスペランサ湘南台 借上期間満了日 ・・・・2027年(令和9年)3月31日まで
5.入居時期
2024年(令和6年)10月1日(火曜日)
6.問い合わせ先 【市営住宅指定管理者】
問い合わせ先:(一社)かながわ土地建物保全協会 湘南サービスセンター
電話番号:0466-43-7732
住所:藤沢市湘南台4丁目5番地の10 大嶋ビル1階
情報の発信元
計画建築部 住まい暮らし政策課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3541(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)