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更新日:2024年11月21日
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地域密着型サービスの独自報酬
藤沢市では、一定の要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業所に限り、独自の報酬基準を設定しています。
これら基準を満たす事業所については、市への届出により、介護報酬額を一定額加算することができます。加算を希望する事業者は、次の基準等を確認の上、期日までに「独自報酬算定に関する届出書」等を提出してください。
注:要支援の利用者は、加算の対象となりません。
- 独自報酬基準(PDF:22KB)
- 地域密着型サービスの独自報酬の算定に関する届け出について(PDF:177KB)
- 独自報酬の算定に関する届出書及び基本的算定要件確認書(エクセル:43KB)
- 独自報酬基準に関するQ&A(PDF:131KB)
- 総合マネジメント体制強化加算と独自報酬(五)について(PDF:6KB)(注意!)
- 独自報酬の算定に関する要綱(PDF:11KB)
算定対象の事業所一覧
※加算要件3(300単位)は、利用者全員ではなく要件に該当する対象者にのみ算定します。
情報の発信元
福祉部 介護保険課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-8270(直通)
ファクス:0466-50-8443