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更新日:2024年11月21日

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地域密着型サービスの独自報酬

藤沢市では、一定の要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業所に限り、独自の報酬基準を設定しています。

これら基準を満たす事業所については、市への届出により、介護報酬額を一定額加算することができます。加算を希望する事業者は、次の基準等を確認の上、期日までに「独自報酬算定に関する届出書」等を提出してください。

注:要支援の利用者は、加算の対象となりません。

算定対象の事業所一覧

令和6年10月現在(PDF:51KB)

※加算要件3(300単位)は、利用者全員ではなく要件に該当する対象者にのみ算定します。

情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270(直通)

ファクス:0466-50-8443

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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