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更新日:2025年2月6日
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地域密着型サービス事業者の指定等
※通所介護及び訪問介護のサービス事業者の指定は神奈川県となります。(訪問型サービス・通所型サービス事業者の指定は別ページ)
「介護サービスに係る指定申請や報酬請求(加算届出を含む)」に関する申請・届出について、事業者の負担軽減を図るため、厚生労働省が構築した「電子申請届出システム」を活用した受付を、2024年(令和6年)11月1日から開始します。
令和6年4月の介護保険法施行規則の改正により、指定申請や変更届出等は、やむを得ない場合を除き、「電子申請届出システム」により提出しなければならないとされていますので、当該システムの積極的なご利用をお願いします。
提出方法
- 電子申請届出システム
- 郵送または窓口持参
(郵送または窓口持参の提出先)
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
藤沢市 福祉部 介護保険課 企画・事業所担当 宛
1 指定申請(新規・更新)
新規申請
介護保険法上、地域密着型サービス事業所の指定の際には、被保険者等の意見を聞くこととされています。
藤沢市では、指定にあたり、事前に藤沢市介護保険運営協議会に諮ることとしているため、新規指定は、最短で藤沢市介護保険運営協議会を開催した翌月の1日となります。
提出書類
- 事前協議書
- 申請書類一式(開設するサービスによって異なりますので、それぞれリンク先から確認してください)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護・療養通所介護
- 認知症対応型通所介護(単独型・併設型)
- 認知症対応型通所介護(共用型)
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定入所者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
令和7年度新規指定受付スケジュール
指定年月日(予定日) |
事前協議書 提出期限 |
申請書類一式 提出期限 |
藤沢市介護保険 運営協議会(予定日) |
2025年7月1日(火曜日) | 2025年4月30日(水曜日) | 2025年5月30日(金曜日) | 2025年6月下旬 |
2025年11月1日(土曜日) | 2025年8月29日(金曜日) | 2025年9月30日(火曜日) | 2025年10月下旬 |
2026年2月1日(日曜日) | 2025年11月28日(金曜日) | 2025年12月26日(金曜日) | 2026年1月下旬 |
※藤沢市介護保険運営協議会の開催日については、決まり次第、更新します。
注意事項
- 提出期限までに原則、郵送で提出してください。
- 事前協議書を作成するにあたって、消防法令は消防局査察指導課に建築基準法は建築指導課に確認してください。
リーフレット(藤沢市消防局査察指導課作成)(PDF:321KB)
更新申請
提出書類
- 申請書類一式(開設するサービスによって異なりますので、それぞれリンク先から確認してください)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護・療養通所介護
- 認知症対応型通所介護(単独型・併設型)
- 認知症対応型通所介護(共用型)
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定入所者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
介護サービス情報の公表制度について
利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を神奈川県が提供する介護保険法に基づく制度です。
介護サービス事業所は、調査票を入力し、介護サービス情報公表センターに報告する必要がありますので、次のリンク先を確認してください。
業務管理体制の整備に係る届出
介護サービス事業者は、法律尊守の業務管理体制を整備し、所管行政機関に届け出ることが義務付けられています。詳細は次のリンク先を確認してください。
2 加算の届出
提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)(エクセル:42KB)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:122KB)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(別紙様式)(エクセル:494KB)(※)
- 加算等に対応する添付書類(※)
※算定する加算によって異なりますので、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書添付書類一覧表を確認して、ご提出ください。
参考書類
算定開始日
加算届が受理された日によって算定できる開始月が異なりますので、次の表をご確認ください。
サービス種別 | 算定日 |
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
加算届が受理された日が属する月の翌月 |
上記以外のサービス |
【加算届が15日(※)までに受理された場合】 →加算届が受理された日が属する月の翌月 |
【加算届が16日以降に受理された場合】 →加算届が受理された日が属する月の翌々月 |
|
看護小規模多機能型居宅介護 |
【※緊急時訪問看護加算のみ】 →加算届が受理された日 |
※15日が土・日・祝日・休日の場合は、直前の開庁日までにご提出ください。
注意事項
- 加算の算定要件を満たさなくなることが明らかになった場合は、速やかに取下げの届出を行ってください。
- 地域密着型通所介護と介護予防通所型サービスを一体的に運営している事業所は、介護予防通所型サービス事業所としての届出も必要となる場合があります。詳細は「介護予防・生活支援サービス事業 指定事業者の指定等について」をご覧ください。
LIFEに関連する加算についての参考資料
- 科学的介護情報システム(LIFE)について(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)
- 科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日老老発0315第4号)(PDF:174KB)
介護職員等処遇改善加算に関する届出
新たに介護職員等処遇改善加算を算定しようとする場合の届出様式等は、こちらからご確認ください。
地域密着型サービスの独自報酬
藤沢市では、一定の要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業所に限り、独自の報酬基準を設定しています。詳細は次のリンク先を確認してください。
3 指定変更の届出
提出書類
- 変更届出書(エクセル:24KB)
- 付表(ZIP:302KB)
- 勤務形態一覧表(ZIP:1,550KB)(※)
- 変更内容に対応する添付書類(※)
※変更内容によって添付書類が異なりますので、変更届出書の添付書類一覧表を確認して、ご提出ください。
参考書類
注意事項
- 指定内容に変更が生じた際は、変更が生じた日から10日以内に変更届出書に必要な書類を添付して提出してください。
- 人員に関する運営規程の変更があった際は、その都度、変更届出書の提出を必要するものではありません。詳細については、人員に関する運営規程の変更について(ワード:26KB)をご確認ください。
- 勤務形態一覧表については、所定の書式にある必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等により代替することもできます。
- 地域密着型通所介護と介護予防通所型サービスを一体的に運営している事業所は、介護予防通所型サービス事業所としての届出も必要です。詳細は「介護予防・生活支援サービス事業 指定事業者の指定等について」のページの「指定変更の届出」をご覧ください。
老人福祉法に基づく届出
変更届出書の提出にあたって、介護保険法とは別に老人福祉法に基づく変更届の提出が必要な場合があります。詳細については次のリンク先を確認してください。
※地域密着型特定入所者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は対象外のため届出不要です。
業務管理体制の整備に係る届出
業務管理体制の整備に係る届出事項に変更があった場合、併せて届出が必要となります。詳細は下のリンク先を確認してください。
4 廃止・休止・再開等届出
提出書類
①廃止する場合
- 廃止届出書(エクセル:24KB)
- 利用者のサービス提供が継続されることが分かる一覧表(廃止・休止届出書の記載欄が足りない場合は別紙として任意書式で提出)
- 指定通知書(原本)
②事業所を休止する場合
③事業所を再開する場合
④事業所の指定を辞退する場合
注意事項
- 事業を廃止・休止しようとするときは、その廃止・休止の1か月前までに届出ることが必要です。
- 事業を再開するときは、その再開の前日までに届出てください。
老人福祉法に基づく届出
廃止届出書等の提出にあたって、介護保険法とは別に老人福祉法に基づく変更届の提出が必要です。詳細については次のリンク先を確認してください。
※地域密着型特定入所者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は対象外のため届出不要です。
5 地域密着型サービスに規定されている研修一覧
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護においては、法人の代表者及び管理者・計画作成担当者に就任する方は、次の研修の修了が、必須となりますので、計画的に受講してください。
各種研修についてはこちらをご確認ください。
対象 |
認知症対応型共同生活介護 |
小規模多機能型居宅介護 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
認知症対応型通所介護 |
---|---|---|---|---|
代表者 |
認知症対応型サービス事業開設者研修 |
ー |
||
管理者 |
認知症介護実践研修「実践者研修」又は「旧基礎課程研修」 認知症対応型サービス事業管理者研修(※) |
|||
計画作成担当者 |
認知症介護実践研修「実践者研修」又は「旧基礎課程研修」 |
ー |
||
ー |
小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 |
※看護小規模多機能型居宅介護の管理者が保健師または看護師である場合は、研修の受講は不要です。
上記各研修の実施主体は神奈川県です。研修日程等が決まり次第、それぞれの地域密着型サービス事業所にご案内いたします。
6 同意による市外事業所の指定
2016年5月10日付けで、市から通知を出していますので、ご確認ください。
7 協力医療機関に関する届出
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、指定権者に届け出でることが義務づけられました。
なお、協力医療機関連携加算Ⅰを算定する場合は、要件を満たす医療機関の情報を指定権者に届け出る必要がありますので、速やかにご提出ください。
対象サービス
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
提出書類
- (別紙3)協力医療機関に関する届出書(エクセル:49KB)
- 各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)
提出期限
毎年度3月末までに提出してください。(1年に1回以上の提出が必要です)
※届出内容に変更があった場合は、速やかに届出を提出してください。
※協力医療機関の変更がある場合は、変更届出書も併せて提出してください。
参考資料
※2024年7月2日の厚生労働省通知により正誤が示され、一部修正がありました。
情報の発信元
福祉部 介護保険課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-8270(直通)
ファクス:0466-50-8443