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更新日:2026年8月25日
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運営推進会議・外部評価
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目次 |
運営推進会議
運営推進会議は、地域密着型サービス事業所が、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域包括支援センター職員、市職員等と連携し、事業所の運営状況やサービス提供の実施状況について定期的に報告・評価を行うために設置する会議です。
提供しているサービスの内容等を明らかにすることにより、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質を確保することを目的としています。
| サービス種類 | 運営推進会議 開催の頻度 |
|---|---|
|
地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 |
おおむね6月に1回以上 |
|
小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
おおむね2月に1回以上 |
| サービス種類 | 介護・医療連携推進会議 開催の頻度 |
|---|---|
|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
おおむね6月に1回以上 |
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の会議開催頻度は、「おおむね3か月に1回以上」から「おおむね6か月に1回以上」に改正されました。(平成30年度改正)
- 会議の効率化や事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、一定の条件を満たす場合には、複数の事業所が合同で会議を開催することができます。(平成30年度改正)
- 開催の前後には、介護保険課へ開催通知・開催報告を行ってください。(開催日時の連絡、議事録や配布資料の送付等)
会議の構成員
運営基準に挙げられている構成員は次のとおりです。
- 利用者
- 利用者の家族
- 地域住民の代表(例:町内会役員、民生委員、老人クラブの代表者等)
- 事業所が所在する区域の地域包括支援センター職員又は市職員
- 提供するサービスについて知見を有する者
- 地域の医療関係者(※介護・医療連携推進会議のみ)
自己評価・外部評価
認知症対応型共同生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護については、少なくとも年1回以上、自ら提供するサービスの評価・点検(自己評価)を行うとともに、その結果について運営推進会議において第三者の観点からサービス評価(外部評価)を受け、その結果を公表することが義務付けられています。
自己評価・外部評価の終了後は、その結果を市に届け出てください。
- 運営推進会議等における外部評価の実施について(令和7年8月市作成)(PDF:274KB)
- 【神奈川県通知】運営推進会議を活用した評価の実施等の一部改正について(通知)(令和7年8月8日高福第2921号)(PDF:143KB)
- 【WAMNET】福祉サービス第三者評価・地域密着型サービス外部評価・運営推進会議等における外部評価情報の概要(外部サイトへリンク)
- 【介護情報サービスかながわ】神奈川県認知症対応型共同生活介護の外部評価機関選定要綱(外部サイトへリンク)
| サービス種類 | 書式 |
|---|---|
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | |
|
認知症対応型共同生活介護(※) |
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| 看護小規模多機能型居宅介護 |
※認知症対応型共同生活介護については、引き続き外部評価機関による外部評価を受けることも可能です。その場合は、従来の取扱いどおり外部評価終了後に「自己評価・外部評価結果届出書」・「自己評価・外部評価結果」・「目標達成計画」を届け出てください。
外部評価の実施回数の緩和措置
認知症対応型共同生活介護事業所において運営推進会議での外部評価を行わず、外部評価機関による外部評価を実施している場合は、一定の要件を満たすと、外部評価の実施回数を2年に1回とする緩和措置の適用が可能です。
実施回数の緩和を受ける場合には、緩和の適用を受けようとする年度の4月末日までに申請書を提出してください。
※緩和要件の「前5年間において継続して外部評価を実施していること」について、実施回数として算入できるのは「外部評価機関による評価を実施した年度」と「緩和適用により実施しなかった年度」です。運営推進会議による外部評価を行った年度は、実施回数として参入することはできません。
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福祉部 介護保険課
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