ページ番号:16945
更新日:2025年8月28日
ここから本文です。
運営推進会議・自己評価及び外部評価
運営推進会議
運営推進会議は、事業所が、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市職員又は地域包括支援センターの職員等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として各事業所で設置するものです。
認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の各事業所には「運営推進会議」の設置と開催が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所には「介護・医療連携推進会議」の設置と開催が、次のとおり義務づけられています。
サービス種類 | 開催の頻度 |
---|---|
地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
おおむね6月に1回以上 |
小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型老人福祉施設入所者生活介護 |
おおむね2月に1回以上 |
※ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の開催頻度は、「おおむね3か月に1回以上」から「おおむね6か月
に1回以上」に改正されました。(平成30年度改正)
※ 会議の効率化や事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、一定の条件を満たす場合には、複数の
事業所が合同で会議を開催することができます。(平成30年度改正)
※ 開催の前後には、藤沢市役所介護保険課へ開催通知・開催報告を行ってください。(開催日時の連絡、議
事録や配布資料の送付等)
運営推進会議の手引き
「地域密着型サービス 運営推進会議開催の手引き」(PDF:366KB)
- 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所において、運営推進会議又は介護・医療連携推進会議を活用した自己評価・外部評価を実施する場合は、次の「自己評価及び外部評価」の項目をご確認ください。
自己評価及び外部評価
認知症対応型共同生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を提供する事業者については、少なくとも年1回以上、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」等に基づき、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、その結果について運営推進会議等において第三者の観点からサービス評価(外部評価)を受けた結果を公表することが義務付けられています。外部評価終了後は、その結果を市に届出てください。
外部評価制度・実施方法
次の資料をご確認ください。
- 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所における外部評価の実施について(PDF:298KB)
- 運営推進会議等における外部評価の実施について(PDF:274KB)
- 運営推進会議を活用した評価の実施等の一部改正について(通知)(高福第1562号令和3年5月31日)※神奈川県通知(PDF:143KB)
- 福祉サービス第三者評価・地域密着型サービス外部評価・運営推進会議等における外部評価情報の概要(外部サイトへリンク)
- 神奈川県認知症対応型共同生活介護の外部評価機関選定要綱(外部サイトへリンク)※外部評価の評価項目等が掲載されています。
認知症対応型共同生活介護
- 自己評価・外部評価結果届出書(エクセル:17KB)
- 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(別紙2の2)(ワード:44KB)
- 運営推進会議による外部評価を受ける場合の流れ(例)(PDF:295KB)
※認知症対応型共同生活介護に関しては、引き続き外部評価機関による外部評価を受けることも可能です。
その場合は、従来の取扱いどおり外部評価終了後に「自己評価・外部評価結果届出書」・「自己評価・外部評価結果」・「目標達成計画」を届出てください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
小規模多機能型居宅介護
- 自己評価・外部評価結果届出書(エクセル:17KB)
- スタッフ個別評価(ワード:44KB)
- 事業所自己評価(ワード:47KB)
- 地域からの評価(運営推進会議)(ワード:35KB)
- サービス評価総括表(ワード:20KB) (ワード:20KB)
【参考】全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会(しょうきぼどっとねっと)のホームページ(外部サイトへリンク)にて、「サービス評価の概要」、「サービス評価実施ガイド」等について掲載されています。
看護小規模多機能型居宅介護
外部評価の実施回数の緩和措置について
運営推進会議での外部評価を行わず、引き続き外部評価機関による外部評価を実施している場合は、一定の要件を満たすと、外部評価の実施回数を2年に1回とする緩和措置が適用されることとなっております。実施回数の緩和を受ける場合における本市への申請等の提出期限については、緩和の適用を受けようとする年度の4月末日までとします。
※神奈川県への報告期限について、令和2年度から5月末日に設定されたことから上記日程に変更となりましたので、ご対応いただきますようよろしくお願いいたします。
※外部評価の実施回数の緩和措置に算入できるのは、「外部評価機関による外部評価」のみです。運営推進会議における評価を行った場合は、緩和措置における実施回数に算入することはできません。
情報の発信元
福祉部 介護保険課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-8270(直通)
ファクス:0466-50-8443