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更新日:2026年9月15日

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食費・居住費(滞在費)の負担の軽減(介護保険負担限度額認定)

介護保険負担限度額認定とは

介護保険施設のサービスを利用する際、「食費」と「居住費(滞在費)」は、施設と利用者との契約によって決まりますが、一定の要件に該当する方については、利用者負担が軽減される制度です。

詳しくは、下の関連リンクにある「介護保険負担限度額認定申請のご案内」をご確認ください。

申請方法

次の必要書類を介護保険課又は各市民センターの地区福祉窓口に提出してください。郵送での申請も可能です。 なお、生活保護を受給されている方は預貯金額等が確認できる書類の写しの提出は不要です。

【必要書類】

①介護保険負担限度額認定申請書

②本人の「預貯金額」等が確認できる書類の写し(すべての口座等)

③配偶者の「預貯金額」等が確認できる書類の写し(すべての口座等)

④成年後見人等が申請する場合は、登記事項証明書の写し

詳しくは、下の関連リンクにある「介護保険負担限度額認定申請のご案内」をご覧ください。

申請書は、下の関連リンクにある「申請書ダウンロードはこちらから(e-KANAGAWA【介護保険負担限度額認定申請書】)(外部サイトへリンク)」からダウンロードできます。

オンライン申請

マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインによる申請ができます。

手順1:必要なものの準備

  1. 署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード
  2. 署名用電子証明書の暗証番号(数字と英大文字の混合6~16桁)
  3. パソコンまたはスマートフォン
    ※パソコンの場合はICカードリーダライタ、スマートフォンの場合は電子署名アプリ等のインストールが必要です。詳細は下の関連リンクにある「e-KANAGAWA【よくあるご質問】(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

手順2:e-KANAGAWAから電子申請

下の関連リンクにある「電子申請はこちらから(e-KANAGAWA【介護保険 介護保険負担限度額認定申請】(外部サイトへリンク))」のページから、画面の指示に従い、電子申請をしてください。
※電子申請にはe-KANAGAWA電子申請サイトにて利用者登録が必要です。

手順3:預貯金等の資産額が確認できる書類の提出

電子申請の手続き後に、介護保険課の窓口または郵送にて、預貯金等の資産額が確認できる書類を提出してください。

更新手続きについて

介護保険負担限度額認定の認定期間は、毎年7月31日までとなっているため、8月1日以降も継続して軽減を受けたい場合は、更新の手続きが必要です。

認定証の交付を受けている対象者宛てに次の更新案内を送付します。

  1. 介護保険負担限度額認定更新申請のご案内
  2. 介護保険負担限度額認定申請書
  3. 介護保険負担限度額認定申請書【記入例と注意事項】
  4. チェックリスト

再交付の申請について

介護保険負担限度額認定証を紛失、破損したときは、再交付の申請をしてください。

再交付した証は、被保険者の住民登録地、又は事前に指定した送付先に郵送します。

【必要書類】

①介護保険 被保険者証等再交付申請書(PDF:219KB)

②被保険者本人の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)

③届出人が被保険者本人と異なる場合は、届出人の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)及び、委任状(再交付申請書の委任欄への署名でも可)

④再交付理由が汚損や破損など、紛失以外の場合は当該被保険者証

【申請方法】

①窓口申請

介護保険課窓口・各市民センター(石川分館含む)で必要書類を提出してください。

②郵送申請

申請書を印刷し必要事項を記入の上、上記必要書類の写しを同封し、介護保険課まで郵送してください。

申請書が印刷できない場合等は、介護保険課へご連絡ください。

〒251-8601

 藤沢市朝日町1番地の1 

 藤沢市役所 介護保険課 総務・給付担当

 

情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8276(直通)

ファクス:0466-50-8443

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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