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更新日:2025年4月9日
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高額介護サービス費等の支給
介護保険制度ではサービス費用の自己負担の合計額に上限を設定しており、サービスの自己負担額がこの上限を超えた場合には、申請により「高額介護(予防)サービス費」又は「高額介護予防サービス費等相当事業費」(以下「高額介護サービス費等」という。)として、その超えた額を藤沢市から支給します。
なお、施設サービス等に係る食費・居住費(滞在費)、福祉用具購入費や住宅改修費、区分支給限度基準額を超えたサービス費用などは対象となりません。
利用者負担の上限額(令和3年8月以降利用分)
利用者負担段階区分 | 上限額(月額) |
---|---|
課税所得690万円以上(年収1,160万円以上)の65歳以上の人がいる世帯 |
140,100円(世帯) |
課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の65歳以上の人がいる世帯 |
93,000円(世帯) |
課税所得145万円以上380万円未満(年収約383万円以上約770万円未満)の65歳以上の人がいる世帯 |
44,400円(世帯) |
市町村民税課税世帯(上記3区分以外) |
44,400円(世帯) |
市町村民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の人 |
24,600円(世帯) |
市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給している人 市町村民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
生活保護受給者 |
15,000円(個人) |
課税所得額については、市民税・県民税納税通知書で確認いただけます。
高額介護サービス費等の支給申請
高額介護サービス費等の支給対象と見込まれる方には、原則としてサービス利用月の翌々月に申請書を送付します。
- 一度提出していただくと、提出日以降、再び支給対象となった場合には、当初ご登録いただいた口座に自動的に振り込みを行います。
- 支給申請書の提出後、支給にかかる審査を経て、2~3か月後に振り込みます。
- 振込金額及び振込予定日は、後日送付する「支給決定通知書」でご確認ください。
申請方法
介護保険課から送付している介護保険高額介護サービス費等支給申請書に必要事項を記入し、介護保険課又は各市民センター(藤沢市民センターを除く)の地区福祉窓口に提出してください。郵送での申請も可能です。
マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインによる申請ができます。【e-KANAGAWA】電子申請システムからご申請いただけます。(下の関連リンクにある「高額介護サービス費等に係る電子申請の方法」をご参照ください。)
必要書類
- 介護保険高額介護サービス費等支給申請書(書き方見本は下の関連リンクをご参照ください。)
- 【被保険者が亡くなっている場合のみ】相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本の写し等)を添付してください。ただし、被相続人(被保険者本人)と相続人代表者が、被保険者の死亡時に同一世帯であった場合は、添付を省略できます。
高額介護サービス費等の振込先口座の変更
高額介護サービス費等の振込先口座の変更をご希望の場合は、口座変更届の提出が必要となります。
月末までに口座変更届を提出した場合、翌月以降の振込分から変更後の口座に振り込みを行います。
マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインによる申請ができます。【e-KANAGAWA】電子申請システムからご申請いただけます。(下の関連リンクにある「高額介護サービス費等に係る電子申請の方法」をご参照ください。)
必要書類
- 高額介護サービス費等指定口座変更届出書(下の関連リンクをご参照ください。)※電子申請の場合は不要。
- 本人確認書類(運転免許証等)※郵送の場合は、写しを添付してください。
- 成年後見人等の場合は、成年後見人等であることを確認できる書類の写し
被保険者がお亡くなりになられた時の手続き
高額介護サービス費等の支給を受けている方がお亡くなりになられたことにより、登録されている振込先口座へのお振り込みができない場合には、振込先口座の変更手続きが必要となります。相続人代表者の方が、「受給資格者申告書兼給付費支給指定口座変更届」を提出してください。
マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインによる申請ができます。【e-KANAGAWA】電子申請システムからご申請いただけます。(下の関連リンクにある「高額介護サービス費等に係る電子申請の方法」をご参照ください。)
必要書類
- 受給資格者申告書兼給付費支給指定口座変更届(下の関連リンクをご参照ください。)※電子申請の場合は不要。
- 相続人代表者(申告者)の方の本人確認書類(運転免許証等)※郵送の場合は、写しを添付してください
- 成年後見人等の場合は、成年後見人等であることを確認できる書類の写し
- 相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本の写し等)を添付してください。ただし、被相続人(被保険者本人)と相続人代表者(申告者)が、被保険者の死亡時に同一世帯であった場合は、添付を省略できます。
受付窓口
- 介護保険課
平日8時30分から17時00分まで
- 各市民センター(藤沢市民センターを除く)の地区福祉窓口
平日8時30分から12時00分まで、13時00分から17時00分まで
- 郵送で提出する場合
〒251-8601藤沢市朝日町1番地の1藤沢市役所介護保険課総務・給付担当宛
情報の発信元
福祉部 介護保険課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-8276(直通)
ファクス:0466-50-8443