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更新日:2023年3月7日

高額医療・高額介護合算制度

1年間(8月から翌年7月までの期間)の介護保険の利用者負担額と医療保険の利用者負担額の合計が一定の上限を超えた場合、申請により超えた額を「高額医療合算介護サービス費」として支給します。

所得区分

後期高齢者医療制度

+介護保険
(75歳以上の方)

医療保険

+介護保険

(70~74歳の方)

現役並み所得者3  

課税所得690万円以上

212万円

212万円

現役並み所得者2 課税所得380万円以上

141万円

141万円

現役並み所得者1

課税所得145万円以上

67万円

67万円

一般

 

56万円

56万円

低所得者2

同一世帯の方全員が市町村民税非課税

31万円

31万円

低所得者1

同一世帯の方全員が市町村民税非課税で、

その世帯の各所得が0円

(年金の所得は控除額を80万円として計算)

19万円

19万円

 

所得区分

医療保険+介護保険

(70歳未満の方)

901万円超~

212万円

600万円超~901万円以下

141万円

210万円超~600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

住民税非課税世帯

34万円

自己負担限度額を超える額が500円未満の場合は支給の対象となりません。

同一世帯でも医療保険が異なる場合は算定されません。

低所得1の世帯で介護保険の利用者が複数いる場合は、医療保険の限度額は19万円で計算され、介護保険の限度額は31万円で計算されます。

情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270(直通)

ファクス:0466-50-8443

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