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更新日:2025年2月17日

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特定事業所集中減算

お知らせ

令和6年度後期判定期間分の報告書等の提出について(新着)

【提出期限:2025年(令和7年)3月15日(土)】

1 特定事業所集中減算の概要

ケアプランの作成にあたり、対象サービスの依頼先が特定の法人が開設する居宅サービス事業所に偏らないよう導入された減算制度です。

藤沢市内全ての居宅介護支援事業所は、判定期間内の対象サービスについて、同一法人の紹介率等について計算を行い、特定事業所集中減算の適用に係る報告書等を作成し、同一法人の紹介率が80%を超えた場合については、当該書類を藤沢市に提出してください。

※ご提出の前に下の関連リンクにある「特定事業所集中減算について」をご確認ください。

【対象サービス】:訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

 

2 令和6年度後期判定期間

 判定対象期間 :2024年(令和6年)9月1日~2025年(令和7年)2月28日

 提出期限          :2025年(令和7年)3月15日(土)

3 提出書類

同一法人の紹介率が80%を超えている場合

次の書類を提出してください。

  (1)  特定事業所集中減算の適用に係る報告書

  (2)  正当な理由の有無に関する申出書

下の「関連リンク」からダウンロードしてください。

※同一のエクセルファイルで別シートとなっています。

同一法人の紹介率が80%を超えていない場合

「特定事業所集中減算の適用に係る報告書」を作成して、各事業所で2年間保存してください。

※市への提出は不要です。

特定事業所集中減算の適用区分(加算区分)が変わる場合

特定事業所集中減算の適用区分が「あり」から「なし」になる場合又は、「なし」から「あり」に変更となる場合は、次の書類を提出してください。

※変更がない場合は、提出不要です。

  (3)  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

  (4)  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

下の「関連リンク」からダウンロードしてください。

※同一のエクセルファイルで別シートとなっています。

4 提出方法

上の(1)~(4)のエクセルファイルを【e-KANAGAWA】電子申請システムからご提出ください。

下の「関連リンク」からアクセスしてください。

※(3)(4)については該当しない場合は提出不要です。

※電子申請での受付のみとなり、紙媒体での提出は受付していません。

5 正当な理由に係る審査

提出された報告書等をもとに、本市において「正当な理由」の有無を判断し、原則として10月下旬までに結果を各事業所に対して通知します。

正当な理由の判断基準

本市では、「藤沢市指定居宅介護支援における特定事業所集中減算の『正当な理由』の判断基準」を定め、これに基づいて正当な理由の有無について判定を行います。

下の関連リンクにある次の書類をご参照ください。

  • 特定事業所集中減算における「正当な理由」の判断基準について(通知)
  • 居宅サービス事業所の選択に関する説明についての確認書

正当な理由なしとなった事業所

2025年(令和7年)4月から同年9月までのすべてのプランに係る報酬について、1月につき200単位を減算して算定となります。

正当な理由ありとなった事業所

減算とはなりません。

情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270

ファクス:0466-50-8443

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