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ページ番号:20189
更新日:2026年6月3日
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居宅介護支援事業者の指定に関する各種手続き
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目次 |
提出方法
- 電子申請届出システム
届出時は、サービス分類「地域密着型」から「居宅介護支援事業」を選択してください。 - 郵送または窓口持参
(提出先)
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
福祉部 介護保険課 企画・事業所担当 宛
指定申請(新規・更新)
必要書類
- 【新規】指定申請書(エクセル:30KB)または【更新】指定更新申請書(エクセル:30KB)
- 付表(事業所の指定等に係る記載事項)(エクセル:18KB)
- 付表別添_添付書類・チェックリスト(エクセル:30KB)
- 登記事項証明書または条例等
- (標準様式1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(エクセル:83KB)
- (標準様式2)管理者経歴書(エクセル:16KB)
- (標準様式3)平面図(エクセル:11KB)
- 運営規程
- (標準様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(エクセル:10KB)
- 関係市町村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
- (標準様式6)誓約書(エクセル:20KB)
- (標準様式7)介護支援専門員の氏名及びその登録番号(エクセル:10KB)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)(エクセル:101KB)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:31KB)
- 加算等に対応する添付書類
・加算届出書の添付書類(標準様式)(エクセル:23KB)
・居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録〔標準様式〕(PDF:298KB)
※算定する加算によって添付書類が異なりますので、加算届の添付書類一覧(エクセル:13KB)を確認してください。
注意事項
- 新規指定を受けようとする日の2か月前までに一度事前相談を行ってください。
- 書類を持参する場合は、あらかじめ日時を電話で予約の上、お越しください。
- 介護サービス情報の公表制度について
新規指定・指定更新に伴い、本制度に基づく神奈川県からの調査・報告が必要な場合がありますので、その際はご協力ください。 - 消防法令等の確認について
新規指定や事業所の所在地の変更などの際には、事前に消防法令や建築基準等に適合するか確認のうえ、各種申請をしてください。リーフレット(藤沢市消防局査察指導課作成)(PDF:321KB)
加算等の届出
特定事業所集中減算と介護職員等処遇改善加算に関する手続きは、それぞれ他の加算・減算とは異なります。詳細はリンク先をご確認ください。
必要書類
- 【必須】給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)(エクセル:101KB)
- 【必須】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:31KB)
- その他添付書類
・加算届出書の添付書類(標準様式)(エクセル:23KB)
・勤務形態一覧表(標準様式)(エクセル:83KB)
・居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録〔標準様式〕(PDF:298KB)
※算定する加算によって添付書類が異なりますので、加算届の添付書類一覧(エクセル:13KB)を確認してください。
※勤務形態一覧表は、標準様式にある必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等で代替することも可能です。
注意事項
- 加算届が15日まで(※15日が土・日・祝日の場合はその直前の開庁日まで)に受理された場合は、翌月からの算定になり、16日以降に受理された場合は、翌々月からの算定になります。
例:8月1日付けで新しい加算を算定したい場合 → 前月の7月15日までに介護保険課が受理 - 加算の算定要件を満たさなくなることが明らかになった場合は、速やかに取下げの届出を行ってください。
- 特定事業所加算の算定要件である「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること」については、「神奈川県からのお知らせ」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
変更の届出
必要書類
- 【必須】変更届出書(エクセル:24KB)
- 【必須】付表(エクセル:18KB)
- その他添付書類
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式)(エクセル:83KB)
・管理者経歴書(標準様式)(エクセル:16KB)
・平面図(標準様式)(エクセル:11KB)
・誓約書(標準様式)(エクセル:20KB)
・介護支援専門員の氏名及びその登録番号(標準様式)(エクセル:10KB)
・開設者経歴書(参考様式)(エクセル:18KB)
※変更の内容によって必要な添付書類が異なりますので、変更届の添付書類一覧(エクセル:28KB)を確認してください。
※勤務形態一覧表は、標準様式にある必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等で代替することも可能です。
注意事項
- 指定内容に変更が生じた際は、変更届出が必要です。変更がある場合又はあった場合は、速やか(おおむね10日以内)に変更届出書等を提出してください。
- 運営規程に記載された従業員の人数の変更について届出された場合、その後同年度中に変更が生じても届出は不要です。
廃止・休止・再開の届出
提出書類
①事業所を廃止する場合…廃止の一か月前までに届出
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利用者のサービス提供が継続されることが分かる一覧表(廃止・休止届出書の記載欄が足りない場合は別紙として任意書式で提出)
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指定通知書(原本)
②事業所を休止する場合…休止の一か月前までに届出
③事業所を再開する場合…再開の前日までに届出
情報の発信元
福祉部 介護保険課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-8270(直通)
ファクス:0466-50-8443