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更新日:2025年4月22日

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プラスチック資源循環促進法第33条に基づく再商品化計画の認定を受けました

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック資源循環促進法」という。)第33条に基づく再商品化計画認定申請を行い、審査の結果、令和7年1月6日付で主務大臣の認定を受けました。

再商品化計画の実施期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日

分別収集物の種類及び量の見込み(令和7年度)

プラスチック容器包装廃棄物:603.8トン

プラスチック使用製品廃棄物:307.8トン

再商品化の実施方法

材料リサイクル・ケミカルリサイクル

再商品化事業者

株式会社Jサーキュラーシステム

株式会社レゾナック

再商品化認定制度の概要

プラスチック資源循環促進法第33条に基づき、自治体が再商品化計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。

【参考】環境省HP(外部サイトへリンク)

情報の発信元

環境部 環境事業センター

〒252-0816 藤沢市遠藤2023番地の17

電話番号:0466-87-3912(直通)

ファクス:0466-87-9779

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