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更新日:2026年4月27日
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低未利用土地等の譲渡所得控除に係る確認書の交付について
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の控除による特例措置の適用を受けるために必要な書類「低未利用土地等確認書」を交付します。
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和10年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。
詳しくは国土交通省のHPをご確認ください。
土地の譲渡に係る税制(国土交通省HP)(外部サイトへリンク)
適用対象期間
令和2年7月1日から令和10年12月31日まで
低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1.-1)
2.売買契約書の写し
3.次のいずれかの書類(低未利用土地等であることの確認)
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること。)
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(上記のいずれも提出できない場合、別記様式1.-2)
4.次のいずれかの書類(譲渡後の利用についての確認)
- 別記様式2.-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
- 別記様式2.-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
- 上記のいずれも提出できない場合に限り、別記様式3.(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
6.委任状(代理人が手続きをされる場合、形式は問いません。)
7.返信用封筒(確認書の交付を郵送で希望される場合)
様式
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)(ワード:66KB)
- 低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)(ワード:61KB)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(別記様式2-1)(ワード:67KB)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(別記様式2-2)(ワード:63KB)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(別記様式3)(ワード:63KB)
申請書の提出
- 分庁舎3階「住まい暮らし政策課」まで必要書類一式を提出ください。
- インターネットメールによる提出も可能です。その場合は、提出前に一度ご相談ください。
- 交付までに時間を要することもありますので、税務署への確定申告の手続き期間を考慮し、余裕をもって申請ください。
- 申請書類の記載漏れや添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出が必要になります。
- 特例措置の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。
- 「低未利用土地等確認書」は、当該低未利用土地が建築可能な土地ということを確認するものではありません。
申請先
計画建築部住まい暮らし政策課
住所:〒251-8601藤沢市朝日町1番地の1分庁舎3階
電話番号:0466-50-3541(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)
確認書の交付
- 窓口での受け取り
確認書が用意でき次第、連絡しますので住まい暮らし政策課(分庁舎3階)までお越しください。受け取りの際は、本人確認が可能な身分証明書(運転免許証等)の提示をお願いします。代理人が受け取る場合は委任状(任意書式)と本人確認が可能な身分証明書(運転免許証等)の提示をお願いします。
- 郵送での受け取り
返信用封筒を申請時にご提出ください。返信用封筒には所要額の切手を貼付し、申請者の住所・氏名の記入をお願いします。代理人の方への郵送を希望する場合は申請の際に、委任状(任意書式)を提出ください。
情報の発信元
計画建築部 住まい暮らし政策課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3541(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)