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更新日:2025年4月1日
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仮使用認定及び安全計画届出に関すること
仮使用認定制度の概要について
建築基準法では、検査済証の交付を受ける前の工事中の建築物は、原則として使用が禁止されています。このため、検査済証の交付を受ける前に工事中の建築物を使用したい場合は、仮使用認定を受ける必要があります。
仮使用認定制度は、特定行政庁(藤沢市長)又は建築主事等(建築主事又は指定確認検査機関)が安全上、防火上及び避難上支障がないと認める場合については、仮に当該建築物を使用することができるという制度です。なお、使用制限を受ける建築物は建築基準法第6条第1項第1号から第2号までの建築物です。
制度の注意事項について
- 事前相談票の提出から仮使用認定通知書の交付まで約60日~90日間程度の期間を要します。
- 本認定は特定行政庁(藤沢市長)による認定(建築基準法第7条の6第第1項第1号)と建築主事等(建築主事又は指定確認検査機関)による認定(法第7条の6第1項第2号)があります。あらかじめどちらの適用を受ける計画であるかを明確にする必要があります。
- 建築物の用途や規模によっては、仮使用認定申請書に加え、法第90条の3の規定による「工事中における安全上の措置等に関する計画の届出」又は法第90条の2の規定による「工事中の特殊建築物等に対する措置」として「建築基準法第12条第5項の規定による報告書」の提出も必要になります。
申請手続きについて
事前相談票の提出
仮使用認定申請書を提出する前に、事前相談票を提出してください。なお、事前相談票には仮使用認定申請書に添付が必要な図書及び書類と同じものが必要になります。あらかじめ建築指導課審査担当にご連絡ください。
事前相談では、相談に係る計画が認定の対象となる見込みがあるかや安全上、防火上、衛生上その他必要な措置の方法について等の審査を行います。審査の結果、当該計画が認定の対象とならない場合があります。
- 手数料 なし
- 添付図書及び書類
・仮使用認定事前相談票
・建築基準法施行規則第4条の16第1項又は第2項に規定する図書及び書類
(仮使用認定申請書、確認申請書の副本の写し、各階平面図、配置図、安全計画書等)
・委任状
・確認済証
・全体工事工程表
・その他計画に応じて必要となる図書及び書類(事前にご相談ください。)
- 提出部数 正本(1部)
仮使用認定申請書の提出
事前相談が終了した後、仮使用認定申請書を提出してください。当該申請に係る計画が事前相談の内容から変わる場合は、当該申請書を受理できない場合があります。
- 手数料 120,000円(支払いは現金のみとなります。あらかじめご了承ください。)
- 審査期間 約30日間(審査後の質疑回答等の期間及び土日祝日を除く。)
(仮使用認定申請書に添付が必要な図書及び書類が不足している、事前相談時から計画が変わる等した場合は、さらに審査期間を要します。)
- 添付図書及び書類
・建築基準法施行規則第4条の16第1項又は第2項に規定する図書及び書類
(仮使用認定申請書、確認申請書の副本の写し、各階平面図、配置図、安全計画書等)
・委任状
・確認済証
・全体工事工程表
・その他計画に応じて必要となる図書及び書類(事前にご相談ください。)
- 提出部数 正本(1部)副本(1部)消防同意用(1部)
安全計画届出制度の概要について
建築基準法第90条の3による安全上の措置等に関する計画届とは、対象となる建築物の新築の工事又はこれらの建築物に係る避難施設等に関する工事の施工中において、当該建築物を使用する場合に必要となる届出です。
また対象となる建築物は、令第147条の2に定める建築物で次の1~4です。
- 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)又は展示場の用途に供する建築物で3階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1500平方メートルを超えるもの
- 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1500平方メートルを超えるもの
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、ホテル、旅館、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店若しくは飲食店の用途又は前二号に掲げる用途に供する建築物で5階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2000平方メートルを超えるもの
- 地下の工作物内に設ける建築物で居室の床面積の合計が1500平方メートルを超えるもの
情報の発信元
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