ホーム > 暮らし・環境 > まちづくり・都市計画 > 建築・開発 > 建築確認 > 建築確認・検査の手続きに関すること
ページ番号:12102
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
建築確認・検査の手続きに関すること
確認申請時の注意事項
- 確認申請は、建築基準法施行規則において規定される図書及び書類を揃えてご提出ください。また、消防用の図書として、消防用確認申請書を併せてご提出ください。なお、消防用確認申請書には、下記に示す各場合に応じて必要な図書及び書類を添付してください。
消防同意を要する建築物の場合:確認申請書第1面~第6面、添付図書一式、委任状
(構造計算書の添付は不要です。)
消防通知を要する建築物の場合:建築計画概要書第1面~第3面
昇降機の場合:確認申請書第1面~第2面
- 業務時間は、8時30分~12時00分及び13時00分~17時15分となります。なお、確認申請には受理時の審査が伴いますので、各終業時間から1時間以上余裕を持ってご来庁ください。
- 申請手数料の支払いは現金のみとなります。あらかじめご了承ください。
確認済証交付後から完了検査までに必要な手続き、工事監理状況報告等について
- 確認済証の交付を受けた後から完了検査までの手続き、工事監理報状況告等については、
工事についての注意事項及び検査についてのご案内(PDF:356KB) をご参照ください。
検査申請時の注意事項
- 検査日については、検査申請前に電話等での事前予約をお願いします。
- 申請手数料の支払いは現金のみとなります。あらかじめご了承ください。
中間検査について
藤沢市では、建築基準法第7条の3第1項第2号の規定に基づき、藤沢市建築基準等に関する規則において、中間検査の工程等について指定をしています。
下記のページで中間検査の概要を確認することができます。
指定確認検査機関情報
指定確認検査機関とは、建築主事にかわって、確認及び検査業務を行うことができる組織です。2か所以上の都道府県で業務を行う場合は国土交通大臣の指定、1の都道府県内での業務を行う場合は都道府県知事の指定により認可されています。建築主事と同じく「建築基準適合判定資格者」のなかから選任した「確認検査員」により建築確認や検査業務が行われています。
下記のページで指定確認検査機関の一覧表(藤沢市)を確認することができます。
住宅金融支援機構からのお知らせ
住宅金融公庫は2007年4月1日より住宅金融支援機構に変わりました。
現在、ご利用中の契約内容は一切変わりません。引き続き、民間金融機関と提携した長期固定金利型住宅ローン「フラット35」により融資を継続します。
また、住宅金融支援機構では、公庫住宅ローンの返済でお困りの方のために返済方法の変更などの返済相談を行っています。返済に不安を感じておられる方は、早めに住宅金融支援機構 東京支店および取扱いの金融機関の窓口でご相談ください。
詳しくは住宅金融支援機構へお問い合わせください。
推進計画書について
藤沢市では建築確認に係る審査期間の短縮及び審査過程のマネジメントについての取り組み方針を定めています。
下記のページで推進計画書を確認することができます。
情報の発信元
計画建築部 建築指導課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3539(直通)
ファクス:0466-50-8223