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更新日:2026年9月9日

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被災された方に対する支援制度について

 藤沢市では、被災された方を対象に災害に応じた支援制度を設けております。支援制度を希望される際は、担当課までお問い合せいただきますようお願いいたします。
 また、本市の支援制度のほか、各種保険請求等の手続きのため、藤沢市が発行する罹(り)災証明書(次表No.1及びNo.2)等が必要となる場合がございますので、手続き先にご確認ください。このほかにも個別の支援制度がある場合もございますので、担当課にご確認をお願いいたします。

 なお、このページに掲載している情報については、風水害、地震災害、都市災害で被災された方に対する支援制度になります。火災で被災された方に対する支援制度については「火災で被災された方へ」(消防局予防課のページ)をご覧ください。

支援制度一覧

「被災された方に対する支援制度について」(PDF:178KB)

 

1. 罹災証明書の発行

災害によって住家等が被害にあった場合には、申請により現地調査等の上、罹災証明書を発行します。

担当課:災害対策課

電話:0466-25-1111(代表)

          (内線2432~2434・2440~2444)

FAX :0466-50-8401

2. 非住家及び動産等罹災確認証明書の発行

住家以外の事務所や店舗、動産、(自動車、カーポート、フェンス等)が災害によって被害にあった場合には、申請により罹災状況を確認の上、非住家及び動産等罹災確認証明書を発行します。

担当課:災害対策課

 

電話:0466-25-1111(代表)

           (内線2432~2434・2440~2444)

FAX :0466-50-8401

3. 個人市民税の減免について

災害を受けた日以後に到来する納期に係る税額について、申請により減免を受けられる場合があります。

※申請には「罹災証明書(コピー可)」等が必要となります。

 

担当課:市民税課 個人市民税担当

電話:0466-50-3510

FAX :0466-50-8405(納税課内)

4. 固定資産税・都市計画税の減免について

固定資産税・都市計画税の納税義務者の方が所有する固定資産が災害により著しい被害を受けた場合、被害を受けた固定資産について被害の程度により減免を受けられる場合があります。減免対象は減免の申請があった日以後に到来する納期に係る税額です。(1月1日から3月31日までの間に災害を受けた場合においては、その翌年度も対象です。)

 

担当課:資産税課

電話:0466-50-3511

FAX :0466-50-8404

5. 軽自動車税の減免について

災害を受けた日以後に到来する納期に係る税額について、申請により減免を受けられる場合があります。

 

担当課:納税課 軽自動車税担当

電話:0466-50-3570

FAX :0466-50-8405

6. 事業所税の減免について

事業所税の納税義務者の方は、申請により減免を受けられる場合があります。

 

担当課:納税課 税務担当(法人課税班)

電話:0466-50-8370

FAX :0466-50-8405

7. 市税等の救済措置について

(1)徴収の猶予

 市税を一時に納めることができない場合には、申請により一定期間徴収を猶予する制度があります。

 

(2)延滞金の減免

 損害を受けた場合には、申請により市税に係る延滞金について、減免を受けられる場合があります。

 

※(1)(2)ともに申請には「罹災証明書(コピー可)」が必要となります。

 

担当課:納税課 徴収担当

電話:0466-50-3509

FAX :0466-50-8445

8. 災害見舞金等の支給について

次のような場合には、市から災害見舞金が支給されます。

 

・市内にある現に居住している住家等(店舗、事業所で併用住宅として使われていた場合を含みます。)が床上浸水、半流出、半焼、半損以上の被害を受けた場合

・災害によって、市民が21日以上入院した場合

・災害によって、市民が負傷・疾病にかかり治ったときに精神または身体に障がいがある場合

 

※災害によって、不幸にして亡くなられた場合は災害弔慰金が支給されます。

 

担当課:地域福祉推進課

電話:0466-50-3544

FAX :0466-50-8415

9. 居宅介護サービス費等に係る自己負担額の減額・免除について

介護保険のサービスを受けている方は、申請により自己負担額の減額・免除を受けられる場合があります。(前年の所得額が市で定める基準以下であることが必要です。)

 

※申請には「罹災証明書(コピー可)」が必要となります。

 

担当課:介護保険課 総務・給付担当

電話:0466-50-8270

FAX :0466-50-8443

10. 介護保険料の減免申請について

介護保険制度の被保険者で65歳以上の方は、申請により介護保険料の減額・免除を受けられる場合があります。

 

※申請には「罹災証明書(コピー可)」が必要となります。

 

担当課:介護保険課 資格・保険料担当

電話:0466-50-8272

FAX :0466-50-8443

11. 国民健康保険・後期高齢者医療制度保険料の減免について

国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の方は、申請により保険料の減免の対象となる場合があります。

 

※申請には「罹災証明書(コピー可)」が必要となります。

 

【国民健康保険】保険年金課 国保調査担当

電話:0466-50-3574

FAX :0466-50-8413

【後期高齢者医療制度】保険年金課 後期高齢者医療担当

電話:0466-50-3575

FAX :0466-50-8413

12. 国民年金保険料の特例免除について

被災によって国民年金保険料の納付が困難であるとき、申請により災害による特例免除が受けられる場合があります。

 

※申請には「罹災証明書(コピー可)」が必要となります。

 

担当課:保険年金課 国民年金担当

電話:0466-50-3521

FAX :0466-50-8413

13. 介護給付費等の額の特例について

震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた等の特別の事情があることにより、障がい福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認められる方については、申請によりその費用を減額又は免除することができます。

 

担当課:障がい者支援課

電話:0466-50-3528

FAX :0466-25-7822

14. 床下・床上等浸水した住居の消毒について

ご希望により浸水した住居等について、クレゾール液で消毒をします。

 

担当課:環境事業センター

電話:0466-87-3912

FAX :0466-87-9779

15. 被災した住居等における家具等廃棄物の処理について

被災した住居等において、被災によって使えなくなった家具や畳等の廃棄物を申請により収集できる場合があります。また、施設への持ち込み時のごみ処理手数料を免除できる場合があります。

 

※申請には原則として「罹災証明書(コピー可)」及び「現場写真」が必要となります。

 

<注意事項>

・収集の場合は、長さ2m以内にする必要があります。

・収集はすぐに対応できない場合があります。

・災害時においても、ごみの分別が必要です。また、大きさや長さの制限があります。

・事業者のごみは収集できません。

 

【収集依頼(申込先)】環境事業センター

電話:0466-87-3912

FAX :0466-87-9779

【持ち込み(申込先)】環境総務課

電話:0466-50-3529

FAX :0466-50-8417

 【申込後の持ち込み先】

・不燃ごみ リサイクルプラザ藤沢(桐原町23-1)

・可燃ごみ 北部環境事業所(石川2168)

16. 建設確認等の申請手数料の免除について

被災後6ヶ月以内に、被災者が自ら居住するための建築物について、藤沢市に建設確認、完了検査及び中間検査の申請をする場合、その手数料は全額免除されます。

 

※申請には「罹災証明書(コピー可)」が必要となります。

 

担当課:建築指導課 審査担当

電話:0466-50-3539

FAX :0466-50-8223

17. 下水道使用料の減免について

災害により居住する家屋に被害が発生した場合、世帯の生計を維持する方が不幸にして亡くなられた場合に、申請により下水道使用料が減免の対象となる場合があります。

 

※申請には「罹災証明書(コピー可)」が必要となります。

 

担当課:下水道計画業務課 使用料担当

電話:0466-50-8246

FAX :0466-50-8388

18. 要保護準要保護児童生徒就学援助制度について

就学援助制度の申請により、学用品費や給食費等の一部援助が受けられます。

 

※申請には「罹災証明書(コピー可)」等、必要書類があります。

 

担当課:学務保険課

電話:0466-50-3558

FAX :0466-50-8424(教育総務課内)

~市民相談窓口について~

 市民相談窓口では、藤沢市民を対象に災害によるお困り事を含め、生活全般にかかわるご相談をお受けしております。また、弁護士等の専門家による特別相談窓口(予約制)も設置しております。

※市民相談・特別相談でご対応できるのは、ご相談のみです。係争相手との仲裁や書類作成等はご対応できかねますので、ご承知おきください。

 

【担当課・問い合わせ先】                

市民相談情報課

電話:0466-50-3568   FAX:0466-50-8409

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〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-25-1111 (内線)2432

ファクス:0466-50-8401

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