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更新日:2024年2月1日

 

罹災証明書等について

 藤沢市では市内で災害が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、被災した住家等の被害状況の調査を行い、罹災証明書等を発行します。

 火災以外の災害(大雨、強風や地震等)によってご自宅等が被害に遭われた方で、罹災証明書等が必要な場合は危機管理課へ申請してください。

 火災による被害については消防局予防課のページをご覧ください。

 

 罹災証明書について

 罹災証明書は、災害によりお住いのご自宅(住家)に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について証明するものです。

 被害の判定については、原則として内閣府の「災害に係る住家の被害認定」(外部サイトへリンク)に基づいて行います。

申請書及び記入例

判定方式について

 罹災証明書の判定方式については、2つの方法があります。

1.自己判定方式

 「瓦の一部落下」や「外壁の一部にひび割れ」など、住家の損傷割合が全体の10%未満となることが見込まれる場合に、写真のみで判定する方法です。被災者の方が撮影した写真から判定を行うことから、通常の発行に比べ比較的早く罹災証明書を発行することが可能です
※写真だけでは「一部損壊(10%未満)」と判断できない場合には現地確認を実施し、その結果に基づいて判定を行います。

2.現地確認方式

 市職員が調査に伺い判定する方法です。住家の損傷割合が全体の10%以上と見込まれる場合には、こちらを選択してください。

 非住家及び動産等罹災確認証明書について

 非住家及び動産等罹災確認証明書は、災害により自らが所有する店舗や倉庫などの居住していない建物、また自動車等の動産に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のため調査等を行い、確認できた被害について証明するものです。

申請書及び記入例

 罹災届出証明書について

 罹災届出証明書は、災害によりお住いのご自宅(住家)等の建築物や自らが所有する自動車等の動産に被害が生じた場合、申請に基づき、市へ届出を行った事実について証明するものです。

※この証明は災害に係る被害について、本市へ届出を行った事実について証明するものです。被害の程度や、被害と災害の因果関係を証明するものではありません。

申請書及び記入例

 申請方法

申請窓口

申請ができる人

被災物件の所有者、又は居住者(借家人)

※窓口への提出は、代理人による提出が可能です。(要委任状)

申請に必要なもの

  • 各申請書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 被害状況が分かる写真 ※現地確認方式の場合、省略可

【全ての申請に必要な写真】

  1. 被害物件の全景が分かるもの
  2. 被害を受けた部位が確認できるもの 

【罹災証明書(住家の被害)の場合に追加で必要な写真】 

  1. 建物全景(4面)※隣家等があり、撮影できない箇所は省略可
  2. 表札(設置している場合)

【車両の被害の場合に追加で必要な写真等】

  1. ナンバープレートが確認できるもの
  2. 自動車検査証の写し(コピーもしくは写真)

写真の撮り方の参考

内閣府 政府インターネットテレビphoto

災害で住まいが被害を受けたときに最初にすること ~被害状況を写真で記録する~(外部サイトへリンク)

 

写真の提出にあたっては、次の「写真貼付用台紙」をご利用ください。

「写真貼付用台紙」PDF版(PDF:126KB)

「写真貼付用台紙」Excel版(エクセル:28KB)

 

  • 委任状(代理人申請の場合)

 委任状(参考)(PDF:155KB)

 委任状(記入例)(PDF:65KB)

発行手数料

 無料

 再交付について

 一度交付された各証明書について、補助金制度の申請等によって追加で証明書が必要になった場合、以前交付した内容と同じ証明書を再発行することができます。

 再交付を希望される方は、次の記入例を参考に各証明書の交付申請書をご記入いただき、危機管理課又は市民センター・公民館の窓口にご提出ください。なお、通常の交付申請と区別するために、申請窓口で「再交付申請」である旨をお伝えください。

記入例

申請に必要なもの

  • 各申請書(記入例を参照) 
  • 本人確認書類
  • 委任状(代理人申請の場合)

  ※写真等の提出は不要です。

 被害の再認定について

 交付された罹災証明書により証明された被害の程度について、相当の理由を持って修正を求めるときは、再調査の申請を行うことができます。

申請書及び記入例

申請に必要なもの

  • 申請書 
  • 本人確認書類
  • 委任状(代理人申請の場合)

  ※写真等の提出は不要です。

 注意事項等

  • 申請期間は原則として罹災した日から3か月以内です。
  • 所有者等であることを確認するため、必要に応じて、不動産登記簿謄本等の書類の提出をお願いする場合があります。
  • 申請から発行までに約2週間かかります。被災状況や調査内容によってはさらに時間がかかることがあります。
  • 保険金等の請求においては、災害の種別や規模によって罹災証明書が不要となる場合があります。ご加入の保険会社等に罹災証明書発行の要否をご確認ください。
  • 本市では、被害の程度に応じた支援制度を設けております。詳細については「災害で被災された方に対する支援制度について」をご覧ください。​​​​​​

 落雷による被害について

 落雷は、他の災害と異なり、損害の状況を外観から判断することが難しく、家電製品等の被害の場合、故障の原因が落雷によるものかどうかについて、市で判断することができません。

また、市では落雷の発生日時や発生場所などを特定し、その事実を断定するための機能等を有していないことから、落雷による罹災証明書等の発行業務は原則行っていませんので、ご了承願います。

落雷により保険請求等をされる場合の提出書類については、契約されている保険会社等とご相談ください。

※落雷により家屋が火災になった場合は、通常の火災と同様、管轄する消防署でり災証明書を発行しています。

参考

気象観測業務につきましては気象庁を始めとした地方気象台の所管業務となっており、市内の観測記録は気象台のホームページで公開するとともに、気象証明・鑑定の発行を行っております。必要な方は横浜地方気象台(外部サイトへリンク)にご相談ください。

 罹災証明書等要綱

 

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情報の発信元

防災安全部 危機管理課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-25-1111 (内線)2443

ファクス:0466-50-8401

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