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更新日:2020年1月9日
藤沢市では市内で災害が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、被災した住家等の被害状況の調査を行い、罹災証明書等を発行します。
火災以外の災害(大雨、強風や地震等)によって、ご自宅等が被害に遭われた方で、罹災証明書等が必要な場合は、お早目(原則として罹災日から3か月以内)にご申請ください。申請に際しご不明な点がございましたら、危機管理課へお問い合わせください。
(※)次の各項目における「災害」とは、火災以外の災害(風水害、地震等)を指します。
罹災証明書は、災害(※)によりお住いのご自宅(住家)等の建築物に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について証明するものです。
調査については、原則として内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。
申請書及び記入例
一度交付された罹災証明書について、補助金制度の申請等によって追加で証明書が必要になった場合、以前交付した内容と同じ証明書を再発行することができます。
再交付を希望される方は、次の記入例を参考に罹災証明交付申請書をご記入いただき、危機管理課又は市民センター・公民館の窓口にご提出ください。なお、通常の交付申請と区別するために、申請窓口で「再交付申請」である旨を職員にお伝えいただきますようお願いいたします。
[提出いただくもの]
・罹災証明交付申請書
※写真等の提出は不要です。
[注意]
以前交付された罹災証明書により証明された被害の程度について、相当の理由を持って修正を求める再調査申請とは異なります。
自己判定方式は、被災者の方が撮影した写真等から判定を行うことから、通常の発行に比べ、比較的早く発行することが可能です。対象や方法は次のとおりです。
[対象]
被災者の方が撮影した写真等により明らかに「一部損壊(10%未満)」と判定できる建物
※一部損壊(10%未満)とは、住家内への浸水の恐れがなく、「瓦の一部落下」や「外壁の一部にひび割れ」など、建物全体の10%未満の損害の程度のことです。
[提出いただくもの]
1.罹災証明交付申請書(判定方式欄の「自己判定方式を希望します。」を選択)
2.写真
・建物全景(4面)※隣家等があり、撮影できない箇所は無くても可
・表札(設置している場合)
・被害を受けた部位が確認できるもの
※写真の提出にあたっては、次の「写真貼付用台紙」をご利用ください
・「写真貼付用台紙」PDF版(PDF:126KB)
写真だけでは「一部損壊(10%未満)」と判断できない場合には、通常の現地調査を実施し、その結果に基づいて判定を行うことになります。
なお、交付された罹災証明書により証明された被害の程度について、相当の理由を持って修正を求めるときは、再調査の申請を行うことができます。
申請書及び記入例
動産等罹災確認証明書は、災害(※)により自らが所有する自動車等の動産に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のため調査等を行い、確認できた被害について証明するものです。
申請書及び記入例
罹災届出証明書は、災害(※)によりお住いのご自宅(住家)等の建築物や自らが所有する自動車等の動産に被害が生じた場合、申請に基づき、市へ届出を行った事実について証明するものです注。
注:この証明は、災害救助の一環として、本市へ災害に係る被害について、届出を行った事実について証明するものです。被害の程度や、被害と災害の因果関係を証明するものではありません。
申請書及び記入例
委任状(参考)及び記入例
災害で被災された方には、心からお見舞い申し上げます。
財務省関東財務局が各保険協会へ「災害で被害を受けたことによる保険金等の請求には、地方自治体が交付する罹災証明書は原則必要ない」ことを確認した旨、別紙「被災された皆さまへ~保険金等の請求をされる方へのお知らせ」のとおり案内がありました。
罹災証明書の発行を希望される皆さまにつきましては、まず、ご加入の保険会社等に保険金等の請求にあたって罹災証明書発行の要否をご確認いただき、ご申請いただきますようお願いいたします。
また、罹災証明書は、保険金等の請求以外にも行政の生活復旧支援などに必要な場合がございますことを、ご留意ください。
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