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更新日:2025年4月1日
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自立支援教育訓練給付金
自立支援教育訓練給付金を支給します
母子家庭の母又は父子家庭の父の自発的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定及び就職の促進を図るため、自立支援教育訓練給付金を支給します。
※申請を希望される方は、子育て給付課の母子・父子自立支援員に事前相談し、講座受講開始前に受講しようとする講座について市の指定を受けてください。
対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父であり、次のすべての要件を満たす方
- 市内に住所を有している方
- 20歳未満の児童を養育している方
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の自立に向けた支援を受けている方
※子育て給付課でも実施していますのでご相談ください。 - 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
- 納期の到来している市税を滞納していない方
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
対象講座及び対象講座指定申請
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座 (一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練)
※指定講座については、厚生労働省の「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
対象講座指定申請
受講開始日の2週間ほど前までに対象講座指定の申請をして、講座指定を受ける必要があります。申請の際にはハローワーク発行の教育訓練給付金支給要件回答書をあわせて提出してください。
支給額及び支給申請方法
ハローワークの教育訓練給付金の支給を受ける方
①一般教育訓練給付金
受講費用の60%に相当する額から雇用保険制度による教育訓練給付で算定された額を差し引いた額とします。(受講費用の最大60%で、その額が20万円を超える場合は上限を20万円とし、1万2千円を超えない場合は支給されません。)
申請期限:講座修了日から起算して30日以内に必要書類を添えて子育て給付課に申請してください。
②特定一般教育訓練給付金
受講費用の60%に相当する額から雇用保険制度による教育訓練給付で算定された額を差し引いた額とします。(受講費用の最大60%で、その額が20万円を超える場合は上限を20万円とし、1万2千円を超えない場合は支給されません。)
申請期限:ハローワークの「特定一般教育訓練給付金」の追加支給の有無(支給額)が確定した日から起算して30日以内に必要書類を添えて子育て給付課に申請してください。
③専門実践教育訓練給付金 (※市の追加支給あり)
受講費用の60%に相当する額から雇用保険制度による教育訓練給付で算定された額を差し引いた額とします。(受講費用の最大60%で、その額が修学年数に40万円を乗じた額を超える場合は上限を修学年数に40万円を乗じた額とし、1万2千円を超えない場合は支給されません。)
申請期限:ハローワークの「専門実践教育訓練給付金」の追加支給の有無(支給額)が確定した日から起算して30日以内に必要書類を添えて子育て給付課に申請してください。
ハローワークの教育訓練給付金の支給を受けない方
①一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金
受講費用の最大60%で、その額が20万円を超える場合は上限を20万円とし、1万2千円を超えない場合は支給されません。
申請期限:講座修了日から起算して30日以内に必要書類を添えて子育て給付課に申請してください。
②専門実践教育訓練給付金 (※市の追加支給あり)
受講費用の最大60%で、その額が修学年数に40万円を乗じた額を超える場合は上限を修学年数に40万円を乗じた額とし、1万2千円を超えない場合は支給されません。
申請期限:講座修了日から起算して30日以内に必要書類を添えて子育て給付課に申請してください。
追加支給
対象者
専門実践教育訓練指定講座を受講した方のうち、資格を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に就職等した方
支給額
受講費用の85%に相当する額から「専門実践教育訓練給付金」としてすでに支給された額を差し引いた額が支給されます。(受講費用の最大85%で、その額が修学年数に60万円を乗じた額を超える場合は上限を修学年数に60万円を乗じた額とし、1万2千円を超えない場合は支給されません。)
申請期限
ハローワークの教育訓練給付金の支給を受ける方
ハローワークの「専門実践教育訓練給付金」の追加支給の有無(支給額)が確定した日から起算して30日以内に必要書類を添えて子育て給付課に申請してください。
ハローワークの教育訓練給付金の支給を受けない方
講座受講修了日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に必要書類を添えて子育て給付課に申請してください。
資料
情報の発信元
子ども青少年部 子育て給付課
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