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更新日:2025年11月28日

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共同親権に関する民法改正

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、公布2年以内に施行されます。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

民生改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

こどもの人格の尊重

・こどもの心身の健全な発達を図るよう養育する責務

・こどもの意見をよく聞き人格を尊重しなければならない

こどもの扶養(生活保持義務)

・親と同水準の生活を維持できるよう養う責務

父母間の人格尊重・協力義務

・互いに人格を尊重し、協力しなければならない (相手の心身に悪影響を及ぼす行為等は義務違反)

親権に関するルールの見直し(共同親権)

離婚後の親権者に関する規律の見直し

・父母がともに親権を持つ【共同親権】を選択可能

・父母の協議により決まらない場合は裁判所が親権者を指定

・親権者変更に当たって裁判所が協議の経過を考慮することを明確化

親権行使に関する規律の整備

・親権は父母が共同して行う

・以下の場合は親権の単独行使が可能

 ●監護及び教育に関する日常の行為

 ●こどもの利益のための急迫の事情があるとき ・父母の意見対立を調整するための裁判所による親権行使者の指定

監護の分担や監護者の権限に関する規律の整備

養育費の支払い確保に向けた見直し

合意の実効性の向上

・養育費債権に優先権(先取特権)を付与

法定養育費の請求権の新設

・取り決めがなくても養育費の請求が可能(暫定的・補充的なもの)

裁判手続きの利便性の向上

・収入情報の開示命令などの裁判手続きの規律を整備

・執行手続きのワンストップ化

 「財産開示手続」「情報提供命令」「債権差押命令」の手続きを 1回の申立て申請可能

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施

・審判・調停前等の親子交流の試行的実施に関する制度の整備

婚姻中別居の親子交流

・婚姻中別居の場合の親子交流のルールを明確化

父母以外の親族とこども交流

・祖父母や兄弟姉妹との交流に関する規律を整備

法務省ホームページ

 

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