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更新日:2025年4月18日

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ひとり親家庭等医療費助成制度

所得制限について

ひとり親家庭等福祉医療証の申請方法

福祉医療証の利用方法

変更と再交付の手続き

各届出書のダウンロードと電子申請

払い戻し申請

【お知らせ】健康保険証の廃止とマイナ保険証について

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証の発行は2024年(令和6年)12月2日に廃止されました。ひとり親家庭等医療費助成制度の各種申請時に確認させていただく健康保険情報については、以下の書類で確認させていただきます。 

健康保険加入を証明する書類
①健康保険証
 発行済みの健康保険証は、廃止後最長1年間(先に有効期限が到来する場合は有効期限まで)利用可能です。
②健康保険資格取得証明書
③資格情報のお知らせ
④資格確認書
⑤マイナポータルの保険資格情報画面をプリントアウトしたもの
上記5点のうちいずれか1点                                                                                                                      

ひとり親家庭等医療費助成制度

藤沢市のひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭等の生活の安定と健康の増進を目的として、保険診療の自己負担分を助成するものです。

対象者

藤沢市に居住しており、各種健康保険に加入していて、次のいずれかに該当する児童を養育する母子、父子、養育者と児童  

  1. 父又は母が死亡した児童
  2. 父母が婚姻を解消した児童
  3. 父又は母が重度の障がいの状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所から保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 父・母が婚姻しないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童

ただし、次の場合を除きます。

  • 生活保護法による保護を受けている場合
  • 規則に定める施設に入所している場合
  • 児童福祉法に定める里親に委託されている場合
  • 本市の障がい者等医療費助成制度を受けている場合 
  • 児童を父又は母の配偶者、事実上の婚姻関係にある方が養育している場合 

年齢・要件

・18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある(4月1日生まれは18歳の誕生日の前日まで)

・20歳未満で中度以上の障がいがある

・20歳未満で高等学校等に在学している

所得制限 あり
助成対象 保険診療の自己負担分を助成します。

保険が適用されないもの(健康診断・予防接種・薬の容器代・選定療養費・入院時の差額ベッド代や食事代・診断書の文書料)は助成対象外です。

高額療養費・附加給付金の受給に該当する場合は差し引いた額を助成しますので、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

 

所得制限について

父、母、養育者および生計を同じくする扶養義務者の所得に制限があります。所得制限限度額以上の場合は対象外です。

所得制限限度額


所得制限限度額表 令和6年度(令和5年1月~12月の所得額)

扶養親族数 母・父・養育者の所得額

同居の扶養義務者

配偶者・孤児等の養育者の所得額

0人 2,080,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
以後扶養親族が1人増えるごとに380,000円を加えた額

※「扶養義務者」とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方です。申請者と同住所に居住している場合、「扶養義務者」として取り扱います。

※限度額への加算(所得申告時の扶養親族の中に、次のような扶養親族がある場合は、所得制限限度額表に加算してください。

  • 特定扶養親族及び控除対象扶養親族 1人につき15万円(母・父・養育者のみ)
  • 老人扶養親族 1人につき10万円(母・父・養育者のみ)
  • 同一生計配偶者(70歳以上に限る) 1人につき10万円(母・父・養育者のみ)
  • 老人扶養親族 1人につき6万円(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)(配偶者・扶養親族・孤児等の養育者のみ)

※扶養親族数には、16歳未満の児童も含みます。年末調整・所得税・住民税の申告時に16歳未満の扶養親族として申告がある場合には、その方も含めた扶養親族数で所得制限額を確認してください。

※所得制限額の詳細については、子育て給付課までお問い合わせください。

所得の計算方法

所得額=年間収入-必要経費(給与所得控除額等)(※1)+養育費の8割(※2)-8万円(社会・生命保険料相当一律)-下記の諸控除(※3)

(※1)所得税法に規定されている、給与等から差し引くことのできる控除額のことです。給与所得又は公的年金所得がある場合は、その合計所得額から一律10万円を控除します。

(※2)養育費とは児童の父又は母からその児童について扶養義務を履行するための費用として母又は父あるいは児童が受ける金品

(※3)諸控除(道府県民税について、地方税法に規定する諸控除を受けている場合の控除額)

  • 障がい者控除   27万円
  • 特別障がい者控除 40万円
  • 勤労学生控除   27万円
  • ひとり親控除   35万円(養育者・扶養義務者・孤児等の養育者のみ)
  • 寡婦控除     27万円(養育者・扶養義務者・孤児等の養育者のみ) 
  • 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除額

ひとり親家庭等福祉医療証の申請方法

 ひとり親家庭等福祉医療証(以下、「福祉医療証」)の交付を受けるには、事前にお問い合わせの上、次の書類を添えて子育て給付課で申請してください。

  1. ひとり親家庭等福祉医療証交付申請書(子育て給付課にあります)
  2. 申請者とお子さまの健康保険加入を証明する書類
    ・健康保険証
    ・健康保険資格取得証明書
    ・資格情報のお知らせ
    ・資格確認書
    ・マイナポータルの保険資格情報画面をプリントアウトしたもの
    上記5点のうちいずれか1点
  3. 申請者とお子さまのマイナンバーカードの両面の写し
  4. 申請者が扶養義務者の健康保険に加入されている場合に必要な書類
    ・扶養義務者の健康保険加入を証明する書類
    または
    ・扶養義務者のマイナンバーカードの両面の写し
  5. 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  6. 申請者または同居の扶養義務者が所得確認年度の1月1日に他市町村にお住まいだった場合に必要な書類
    マイナンバーで所得確認をするための同意書(PDF:128KB)(同意される方本人の署名が必要です)
  7. 戸籍謄本
    ・同時に児童扶養手当を申請をする場合や既に児童扶養手当を受給している場合は不要です。
    ・申請される方の養育状況によっては、他にも書類を用意していただく場合があります。

福祉医療証の利用方法

 下の表の他ご不明な点は子育て給付課までお問い合わせください。

事例

利用方法

・神奈川県内の受診

医療機関の窓口で、福祉医療証と健康保険証(もしくはマイナ保険証など)をあわせて提示してください。

保険診療の自己負担分を助成します。

小児慢性特定疾病や育成医療等を受給中の方は、受給者証と自己負担額上限管理票を提示してください。

・神奈川県外の受診

・福祉医療証の提示ができなかった場合

 健康保険証(もしくはマイナ保険証など)のみで受診し自己負担分をお支払いいただき、受診月の翌月以降に払い戻し申請をしてください。

・「償還払専用」の福祉医療証をご利用の場合

 

 

次の1~7以外健康保険にご加入の方は、受診の際に福祉医療証が使えないので、「償還払専用」の福祉医療証になります。医療機関等で自己負担分をお支払いいただき、受診月の翌月以降に払い戻し申請をしてください。

【福祉医療証が使える健康保険】
1藤沢市国民健康保険
2全国健康保険協会
3健康保険組合
4共済組合
5日本私立学校振興・共済事業団
6後期高齢者医療制度
7次のア~クの国民健康保険組合
 ア 神奈川県医師国民健康保険組合
 イ 神奈川県歯科医師国民健康保険組合
 ウ 神奈川県食品衛生国民健康保険組合
 エ 神奈川県薬剤師国民健康保険組合
 オ 神奈川県建設業国民健康保険組合
 カ 神奈川県建設連合国民健康保険組合
 キ 全国土木建築国民健康保険組合
 ク 全国建設工事業国民健康保険組合

また、上記1~7以外の健康保険へのご加入に変更となりましたら、福祉医療証の差し替えが必要となります。申請先でお手続きください。

・健康保険証(もしくはマイナ保険証など)の提示ができなかったため10割全額を支払った場合

 

・めがねやコルセットなどの治療用装具をつくった場合(めがねは9歳未満のお子さまが弱視・斜視などの治療のために医師が必要と認め作成したもので、上限額があります。一般的な近視などに用いる視力矯正用めがねは対象外です。

 

・自己負担分が21,000円以上の領収書がある場合

ご加入の健康保険にお問い合わせください。健康保険からの支給が済み、支給決定通知書が届きましたら払い戻し申請ができますので、子育て給付課にご申請ください。

※藤沢市国民健康保険にご加入の方は、保険年金課で療養費の申請をしてください。

・学校や保育施設管理下でのけが等で日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が適用される場合

 

 

災害共済給付金が優先されます。原則として福祉医療証は使用せず、自己負担分を支払い、学校等で災害共済給付制度の手続きを行ってください。

※日本スポーツ振興センター災害共済給付金の給付が受けられなかった場合は、払い戻し申請をしてください(日本スポーツ振興センター災害共済給付金の対象になるかについては、通園先の保育園・幼稚園、通学先の学校にご確認ください。)

 

 

 

 ・交通事故などの第三者行為の場合  交通事故や喧嘩、犬にかまれた等、第三者行為により負傷した場合は、まず加入している健康保険へ連絡したうえで、子育て給付課までご連絡ください。
第三者行為による医療費等は、本来加害者が負担するのが原則です。健康保険では、加害者に対する損害賠償請求権を代位取得することを条件に健康保険の使用を認める場合があります。健康保険の使用が許可された場合には、福祉医療証の使用を認めていますが、治癒後、福祉医療証を使用して市が立替えた医療費については、責任割合に応じて市が加害者等に請求することになります。

 ・労災保険が適用される場合

 ひとり親家庭等医療費助成制度はご利用いただけません。

 福祉医療証をお使いになるにあたって

福祉医療証を提示して受診された分の医療費は、市民のみなさんに負担していただいた税金から支払われています。日頃から、ご家族の健康管理にご注意いただき適正な受診をされることは、ご家族の健康だけではなく、医療費の節約にもつながります。

  • かかりつけ医を持ちましょう

同じ症状や病気で、複数の医療機関を受診するのをやめましょう。医療費が二重にかかるだけでなく、重複する薬によって、体に悪い影響を与えてしまう恐れがあります。

  • 小児救急電話相談(かながわ小児救急ダイヤル)をご利用ください

時間外や休日にお子さんが急病でどう対処したらいいか迷ったときには、小児救急電話相談(かながわ小児救急ダイヤル)をご利用ください。専門の相談員(看護師等)がお子さまの症状に応じた対処法などを助言します。そのうえで、受診が必要か考えましょう。

利用時間 毎日午後6時~翌午前8時

短縮番号 #8000(市外局番が"042”以外のプッシュ回線、携帯電話からご利用の場合)

     050-3490-3742(その他の回線から発信の場合)

※助言を行うもので、電話による診断や治療は行いませんので、あらかじめご了承ください。

小児救急電話相談(かながわ小児救急ダイヤル)(外部サイトへリンク)

  • ジェネリック医薬品を利用しましょう

ジェネリック医薬品とは、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に、効き目や安全性などを新薬と同等であるとして承認される後発医薬品です。開発コストが抑えられるため、新薬と比べて低価格です。医師や薬剤師と相談し、積極的にジェネリック医薬品を利用しましょう。
※2024年10月から、ジェネリック医薬品(後発医薬品)がある薬に対して先発医薬品(長期収蔵品)の使用を希望した場合、一部自己負担が発生する制度(長期収蔵品の処方等又は調剤に係る選定療養)が始まっています。詳しくは以下の厚生労働省のチラシや薬局にてご確認ください。

厚生労働省案内チラシ(PDF:236KB)

ジェネリック医薬品(藤沢市HP)

変更と再交付の手続き

次のような場合には届け出が必要です。申請先でお手続きください。

各届出書は申請先にありますが、ダウンロードして郵送いただくこともできますので詳しくは子育て給付課までお問い合せください。再交付は電子申請も可能ですのでご利用ください。 

事由

必要なもの

 

各届出書のダウンロードと電子申請

 

市内での転居・市外への転出

福祉医療証

変更届出書

ダウンロード 福祉医療証変更届出書(PDF:137KB) 

健康保険に変更があったとき

新しい健康保険加入を証明する書類

福祉医療証

変更届出書

ダウンロード 福祉医療証変更届出書(PDF:137KB) 

氏名・保護者・同居者等に変更があったとき

福祉医療証

変更届出書

ダウンロード 福祉医療証変更届出書(PDF:137KB) 

福祉医療証を紛失・汚損したとき

健康保険加入を証明する書類

汚損した福祉医療証

再交付申請書

ダウンロード 福祉医療証再交付申請書(PDF:79KB)

電子申請 福祉医療証再交付電子申請(外部サイトへリンク)

有効期間が満了したとき

届出は不要です。

福祉医療証はハサミで切るなど、個人情報に注意して破棄していただくか、子育て給付課へご返却ください。

 

払い戻し申請

受診日の翌月以降から申請先で申請してください。期限は医療機関への支払日の翌月1日から5年以内です。
また、医療費は1ヶ月ごとに計算するため、同じ月の分はまとめて申請してください。ご指定の銀行口座に振り込みます。 
高額療養費・附加給付金の受給に該当する場合は、ご加入の健康保険で支給を受けてから申請してください。
※2025年(令和7年)3月申請分をもって領収書等のコピーの送付を終了しました。領収書のコピーが必要な場合は申請前にご自身でご準備ください。

助成区分  必要なもの
 入院・通院・薬局  
  • 領収書の原本
  • 福祉医療証
  • 健康保険加入を証明する書類
  • 振込先のわかるもの(通帳・カードなど)
  • 該当の方のみ・・・高額療養費等支給決定通知書
  • お持ちの方のみ・・・限度額適用認定証、小児慢性特定疾病や育成医療等の受給者証と自己負担額上限管理票
 

めがねやコルセットなどの治療用補装具

(めがねは9歳未満のお子さまが弱視・斜視などの治療のために医師が必要と認め作成したもので、上限額があります。一般的な近視などに用いる視力矯正用めがねは対象外です。詳しくはご加入の健康保険にお問い合わせください。)
 
  • 領収書の原本
  • 医師の診断書(意見書)または作成指示書(装着証明書)

 *上記2点については健康保険に原本を提出の場合はコピー可

  • 健康保険からの支給決定通知書の原本
  • 福祉医療証
  • 健康保険加入を証明する書類
  • 振込先のわかるもの(通帳・カードなど)

先にご加入の健康保険に保険診療分を請求してください。保険診療分の支給が決定した後、自己負担分の払い戻し申請ができます。保険診療分の請求手続きについては、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

※藤沢市国民健康保険組合にご加入の方は、保険年金課で療養費の申請をしてください。

健康保険証(もしくはマイナ保険証など)の提示ができなかったため10割全額を支払った場合

  • 領収書(健康保険へ原本を提出する場合はコピーを提出)
  • 健康保険からの支給決定通知書の原本
  • 福祉医療証
  • 健康保険加入を証明する書類
  • 振込先のわかるもの(通帳・カードなど)

先にご加入の健康保険に保険診療分を請求してください。保険診療分の支給が決定した後、自己負担分の払い戻し申請ができます。保険診療分の請求手続きについては、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

藤沢市国民健康保険にご加入の方は、保険年金課で療養費の申請をしてください。

 

※領収書の原本は回収させていただきますので、お控えが必要な場合はご自身で事前にご準備ください。

申請先と受付時間

 藤沢市役所 子育て給付課・・・月曜~金曜(祝日を除く)8時30分~17時00分

 ☆【変更と再交付のみ】各市民センターの地区福祉窓口(藤沢市民センターを除く)

  ・・・月曜~金曜(祝日を除く)8時30分~12時00分 13時00分~17時00分

 六会市民センター

 ・六会市民センター石川分館

 ・片瀬市民センター

 ・明治市民センター

 ・御所見市民センター

 ・遠藤市民センター

 ・長後市民センター

 ・辻堂市民センター

 ・善行市民センター

 ・湘南大庭市民センター

 ・湘南台市民センター

 ・鵠沼市民センター

 ・村岡市民センター

 関連リンク

情報の発信元

子ども青少年部 子育て給付課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3580(直通)

ファクス:0466-50-8416

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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