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更新日:2026年7月16日

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アメリカ人と婚姻される方へ

アメリカ人が日本の方式で婚姻する場合

日本に在住するアメリカ国籍の方が婚姻する場合の必要書類の例は次のとおりです。

下記必要書類は一般的な例です。提出書類によっては確認に時間を要する場合即日受理できない場合ありますのでご了承ください。

婚姻届を記載し必要書類を揃えた段階で、市役所本庁舎に来庁いただき事前の審査を受けていただくことをお勧めします。

1 婚姻届

夫妻それぞれについて記入し署名してください。併せて証人(成年の方)2名の署名が必要です。

※届書はこちらからダウンロード可能です。

2 アメリカ人配偶者の必要書類

2025年9月1日以降、在東京米国大使館および領事館では、米国市民の「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」の公証が廃止されています。

アメリカ人配偶者の方については次の書類の提出が必要です。

書類はパスポートを除きすべて原本をご提出いただきます。

提出書類の返却はいたしませんので、予めご了承ください。

ア 米本国の官憲が発行する婚姻要件具備証明書

aまたはbの書類が必要です。また、可能な限りアポスティーユ認証をご取得ください。

a 米国各州の公証人が認証した宣誓供述書

 現在独身であり、米国法上の婚姻障害がない旨を宣誓するものです。

 州の公証人(ノータリー・パブリック)に発給してもらってください。

b 米国各州で発行している独身証明書、婚姻許可証など

 現在独身であり、米国法上の婚姻障害がない旨が証明されているものです。

 独身証明書を添付された場合でも、証明書に米国法上の婚姻障害がない旨が証明されていない場合は

 申述書の提出が必要です。申述書の様式は市役所に用意があります。

イ 国籍を証明する書類

 パスポートの原本をお持ちください(コピー不可)。窓口にて職員がコピーをとります。

 パスポートが用意できない場合は、米本国の官憲が発行する国籍証明書を提出してください。

ウ 出生証明書

 米本国の官憲が発行する身分事項(生年月日、両親の氏名、出生地等)が記載された書類。

 可能な限りアポスティーユ認証をご取得ください。

エ 離婚日が確認できる証明書(離婚歴がある場合のみ)

 離婚歴がある場合は離婚した日が確認できる証明書を提出してください。

 外国で発行された書類の場合、可能な限りアポスティーユ認証をご取得ください。

オ ア~エの日本語翻訳文

 外国語で作成された証明書の内容すべてを日本語に訳したものを提出してください(要約文は不可)。

 訳文は任意の様式で構いませんが、必ず翻訳者の氏名を明記してください。

 (なお、パスポートの訳文を記載する様式のみ市役所に用意があります。)

 また、日本語訳は証明書原本に直接書き込まないでください。

留意事項

・提出書類の内容から婚姻要件を具備しているか確認できない場合、別途資料等の提出をお願いすることがあります。

・日本の方式で婚姻が成立した場合、アメリカ本国へ報告の届出をしてください。報告の手続き方法や必要書類は大使館・領事館等にお問い合わせください。

情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-25-1111(内2542)

ファクス:0466-50-8410

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