ホーム > 暮らし・環境 > 戸籍・住民の手続き > 戸籍届出(出生・婚姻等) > 結婚・離婚に関する手続き > 離婚するとき(離婚届)
ページ番号:8913
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
離婚するとき(離婚届)
離婚する際に届出してください。
藤沢市市民窓口センター及び各市民センター等にて戸籍のお手続きをする市民の皆様へ 戸籍のお手続きに伴い、本籍や氏名等が変更になった住民票の写し等の証明書の交付までに2週間ほどお時間をいただいております。ただし、混雑時や年末年始、ゴールデンウィークなどは3週間ほどお時間をいただく場合もございます。また市外での届出はさらに時間がかかります。ご理解のほどお願いいたします。 |
※各市民センター・石川分館(藤沢・村岡市民センターは除く)
届出期間
- 協議離婚の場合、届出を受理した日から法律上の効力が発生します。
- 調停、審判、和解、請求の認諾及び裁判による離婚の場合は、調停・和解の成立の日、請求の認諾の日及び審判・裁判確定の日から10日以内です。
期間を過ぎた場合、理由書の記入が必要となり、過料に科せられる場合があります。
届出人
- 協議離婚の場合は夫と妻
※来庁できない場合でも届出人署名欄は夫と妻の署名が必要です。 - 調停・審判・和解の成立、請求の認諾及び裁判離婚の場合は申立人または訴えの提起者
※申立人が上記届出期間内に届出をしない場合は相手方からも届出することができます。
届出地
- 夫妻の本籍地
- 夫又は妻の住所地
のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 離婚届
(市役所、各市民センター・石川分館(藤沢・村岡市民センターを除く)にあります。用紙は全国で使えます。) - 調停離婚、和解離婚、認諾離婚の場合、各調書の謄本。
審判離婚の場合審判書の謄本及び確定証明書。
判決離婚の場合判決書の謄本及び確定証明書。 - 本人確認書類(詳細は下のリンクコーナーを参照してください。)
※令和6年3月1日以降、戸籍謄本の添付は不要となりました。
記載見本
注意事項
- 協議離婚の場合、届書に証人(成人の方2人)の署名・生年月日・住所・本籍の記入が必要です。
- 夫婦間に未成年の子がいる場合、親権者を父(養父)又は母(養母)に決めてください。なお、「未成年の子」とは、令和4年4月1日以降は18歳未満の子を対象とします。
- 子の氏(姓)については、父母の離婚によっては変わりません。
子の氏を変更したいときは、離婚の手続きが済んでから家庭裁判所に「子の氏変更の申立」をし、許可を得ることが必要です。裁判所での許可後、許可書の謄本及び戸籍謄本(本籍が藤沢市の場合は不要)を持参の上、市役所で「入籍届」をすることによって子の氏が変更されます。 - 婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は、離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に戻ります(婚姻前の戸籍に復します)。ただし、その戸籍が既に除かれているとき、又は復氏する者が新戸籍編製の申出をしたときには、新戸籍を編製します。婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届出)」の届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
- 離婚の届出のみでは住所は変わりません。お互いの世帯を分ける手続き(世帯分離)や住所変更は別に届出が必要です。
- 本人確認書類をお持ちでない場合でも届出できます。
なお、本人確認ができなかったり、来庁されなかった届出人には、届出があったことを郵便でお知らせいたします。 - 届出後不備等が発覚した場合は、届書に記入されている番号宛にお電話させていただきます。お気づきになりましたら、折り返しのお電話をお願いいたします。不備等が解消されない場合、届書の手続きが進みません。また、内容によっては、届書をお返しすることがございますので、併せてご了承ください。
藤沢市での届出場所及び取扱時間
|
時間 |
取扱い場所 |
---|---|---|
月~金(祝日を除く) |
8時30分~17時 |
|
17時~翌朝8時30分 |
|
|
土日 |
8時30分~17時 |
|
17時~翌朝8時30分 |
|
宿日直扱いの場合は、翌開庁日に職員が内容を確認させていただくため、記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には後日連絡をさせていただき、来庁していただくことがあります。届書には必ず昼間連絡のとれる電話番号をご記入ください。
外国籍の方にが関係する届出については、市民窓口センターのみでの取扱いになります。
リンク
情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター(戸籍事務担当)
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-25-1111(内2542)
ファクス:0466-50-8410