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更新日:2025年4月1日
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郵送での市外への転出届について
藤沢市から市外へ引越しする場合の、郵送での転出届のお手続き方法は次のとおりです。
なお、転出届に伴うその他の行政手続きについて、窓口への来庁が必要な場合があります。必ずこちらをご確認ください→「藤沢市から転出される方へ」(PDF:149KB)
また、世帯主が転出する場合で、残った世帯に15歳以上の世帯員が2人以上いる時は、別途「世帯主の変更」が必要です。郵送では受付しておりませんので、窓口にお越しください。
届出期間
引越しをする前(おおよそ14日前)から届出できます。
引越しをする予定日が決まってから届出してください。引越し後も届出できます。
手続きの方法
マイナンバーカードや住民基本台帳カードの有無により、手続きの方法が異なります。
※カードをお持ちでなくとも、カードをお持ちの同一世帯の方と同じ引っ越し先に異動する場合はこちらとなります。
※カードを紛失、または有効期限切れ・一時停止・失効等により無効になっている方は、2.カードをお持ちではない方をご参照ください。
※海外に転出する日本国籍の方は、転出予定日前日までに窓口でマイナンバーカードの継続利用手続が必要です。詳しくはこちら。
※カードをお持ちでも、住所異動日(引越日)の翌日から14日を経過している場合はこちらとなります。
1.カードをお持ちの方
手順1:藤沢市役所に必要書類を送付
<送付先>
〒251-8601
藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所 市民窓口センター・住民担当(届出受付)
<送付するもの>
- 転出届(郵送用)(PDF:208KB)
※届出用紙はPDFファイルを印刷するか、白紙等に内容を書き写してください。
※必ず「転出届(郵送用)」に記載の注意事項をご確認ください。 - 届出人の本人確認書類のコピー
例:マイナンバーカード・顔写真入りの住民基本台帳カード・運転免許証など
詳細は本人確認一覧(PDF:125KB)をご確認ください。 - 藤沢市発行の国民健康保険証(兼高齢受給者証)又は資格確認書・介護保険証・各種医療証の原本
※次の書類の原本は市に送付(返却)しないでください。
- 後期高齢者医療被保険者証又は資格確認書
- マイナンバー通知カード
- マイナンバーカード・住民基本台帳カード(転入手続きの際に必要となります)
手順2:処理が完了した旨の連絡をお待ちください
藤沢市役所で転出届の処理が終了したら、届出人の方に電話で連絡いたします
(申請書内の「処理後の連絡が必要」にチェックがある方のみ)。
※申請書類は、原則、藤沢市役所に届いた日の翌開庁日までに処理します。
※紙の転出証明書は発行いたしません。
手順3:転入先の市区町村にて転入届の手続き
引越し先の住所に住み始めてから14日以内に、必要書類を持って転入先の市区町村で手続きしてください。
2.カードをお持ちではない方
手順1:藤沢市役所に必要書類を送付
<送付先>
〒251-8601
藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所 市民窓口センター・住民担当(届出受付)
<送付するもの>
- 転出届(郵送用)(PDF:208KB)
※届出用紙はPDFファイルを印刷するか、白紙等に内容を書き写してください。
※必ず「転出届(郵送用)」に記載の注意事項をご確認ください。 - 返信用封筒
※転出証明書の送付先(本人宛。原則として新住所または旧住所のみ)をご記入の上、切手を貼ってください。海外へ転出する方は、転出証明書を送付しませんので、封筒は必要ありません。 - 届出人の本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポートなど) 詳細は本人確認一覧(PDF:125KB)をご確認ください。
- 藤沢市発行の国民健康保険証(兼高齢受給者証)又は資格確認書・介護保険証・各種医療証の原本
※次の書類は市に送付(返却)しないでください。
- 後期高齢者医療被保険者証又は資格確認書
- マイナンバー通知カード
手順2:転出証明書が届くのをお待ちください
お送りいただいた転出届は、藤沢市役所に届いた日の原則翌開庁日までに処理します。
不足書類等がある場合は、届出人に電話連絡をすることがあります。
処理が完了したら、お送りいただいた返信用封筒にて、転出証明書を送付します。
手順3:転入先市区町村にて転入届の手続き
引越し先の住所に住み始めてから14日以内に、必要書類を持って転入先の市区町村で手続きしてください。
注意事項
- 転入手続きの時点で、転出予定日から30日を経過した場合や、転入日(新しい市区町村に住み始めた日)から14日を経過した場合は、郵送転出届が無効となります。その場合、再度藤沢市役所での手続きが必要ですのでお気をつけください。
- 郵便事情により、申請書類の到着に時間がかかる場合がありますので、お急ぎの場合は速達や特定記録等の方法で書類をお送りください(郵送料は届出人負担となります)。
- 転出届の手続き後、引越しの予定が無くなり、引き続き藤沢市に住み続けることになった場合は、窓口で「転出取消届」の手続きが必要です。
情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-25-1111(内線)2544
ファクス:0466-50-8410