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更新日:2026年3月12日

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マイナンバーカードを国外でも利用できるようになります

国外転出者向けマイナンバーカード

 2024年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができることとなり、2015年10月5日以降(マイナンバーの附番以降)に国外転出した日本国籍の方は、海外からマイナンバーカードの申請が可能となります。

※戸籍附票に記載されている方であって、マイナンバーが付番されている方が対象。
※詳細については、マイナンバー総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

国外転出時のマイナンバーカードの継続利用

 国外に転出される際に、事前に手続きすることでマイナポータルの利用や年金の現況届などで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。
 マイナンバーカードをお持ちの方で、国外転出される方は、転出届出を提出する際に必ずお持ちのマイナンバーカードをご持参ください。

※継続利用は転出予定日前日までできることとなっており、届出同日に転出される場合は継続利用ができません。転出届出は転出予定日2週間前から手続きが可能ですので、お早めの手続きをお願いします。
※継続利用せずに転出予定日が到来すると、マイナンバーカードは自動的に失効します。その場合は、マイナンバーカード再交付申請の手続きをしてください。詳細については、マイナンバー総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

受付場所・受付時間

・市民窓口センター(本庁)
・各市民センター・石川分館(藤沢市民センター及び村岡市民センターを除く)
 ※窓口開庁時間について

・藤沢市マイナンバーカード北部窓口
 ※窓口開庁時間について

※土曜日・日曜日・祝日は手続きができません。
※また、本籍地システムの稼働状況により、開庁時間内でも手続きできない場合があります。

署名用電子証明書について

国外転出の届出に伴い、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は転出日をもって失効します。引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、発行の手続きが必要です。
電子証明書の発行手続きの詳細については「新規発行をするとき」をご覧ください。
※本人に代わって同一世帯員が国外転出届と併せて電子証明書の発行手続きを行う場合は、即日で手続きを完了させることができます。次のものをご準備のうえ、窓口にお越しください。

【必要なもの】

  1. 委任状
  2. 本人のマイナンバーカード
  3. 来庁者の本人確認書類 A群から1点
    ※本人確認書類の詳細はこちら
    ※本人確認書類が不足している場合は、文書による照会手続きが発生し、もう一度ご来庁いただくことになります。

マイナンバーカードを国外利用する際の手続き等について

 詳細については、マイナンバー総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。


情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-8269(直通)

ファクス:0466-50-8410

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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