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更新日:2025年4月1日

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市外への引越し(転出届)

届出について

藤沢市から藤沢市外へ引越しをする(した)ときに必要です。
引越しをする前に(おおよそ14日前から)届出できます。

引越しをする予定日が決まってから届出してください。また、引越し後でも届出できます。

 

なお、転出届に伴い、市民窓口センター以外の窓口への来庁が必要な場合があります。

必ずこちらのチラシ→「藤沢市から転出される方へ」(PDF:149KB)をご確認ください。

また、世帯主のみ転出する場合で、15歳以上の世帯員が2人以上残る場合は、窓口で別途「世帯主の変更」手続きが必要です。

手続きの方法

転出届の手続きには次の3種類の方法があります。

 ※①はマイナンバーカードをお持ちの方のみ利用できます。

 ①引越しワンストップサービス(オンライン申請)

2023年2月6日(月)から、マイナポータルでの申請受付が開始しました。

マイナンバーカード署名用電子証明書が搭載されたもの)をお持ちの方で、
オンライン申請に対応しているパソコンやスマートフォンがある場合は、
窓口に来庁せずに転出の手続きができます。

「マイナポータルサイト」(外部サイトへリンク)にアクセスして、手続きしてください。

※海外に転出する場合は、利用できません。

※転出処理完了までに数日かかる場合があります。

 ②窓口での手続き

届出人

本人または世帯主

届出場所

市民窓口センター(本庁)、各市民センター・石川分館(藤沢・村岡市民センターは除く)

窓口開庁時間について

※当日の混雑状況により、お待たせする時間が長くなることがあります。(特に月曜日と休日の翌日、3月から5月は大変混み合います)。窓口に来庁される場合は、お時間に余裕を持ってお越しください。

必要なもの

  1. 届出人の本人確認ができるもの
    例:マイナンバーカード・運転免許証など。本人確認一覧表(PDF:125KB
  2. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
    ※海外に転出する方は、転出予定日の前日までにカード継続利用のお手続が必要です。詳しくはこちら
  3. 委任状(PDF:204KB)(別世帯の代理人による届出の場合のみ)
    ※届出義務者と同世帯員の方が手続きする場合は、委任状は不要です。
    ※親子・ご兄弟・ご親族でも別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。
  4. 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)

5.住所を変更する方全員の、次の各種証(交付されている方のみ)

・国民健康保険証(兼高齢受給者証)又は資格確認書(国民健康保険加入者のみ)

・介護保険被保険者証・負担割合証

・後期高齢者医療被保険者証又は資格確認書

・各種医療証(小児医療証・ひとり親世帯等医療証・障がい者等医療証)

事前に転出届を作成して、手続き時間を短縮!

スマホ等で事前に転出届を作成すると、窓口で届書を記載することなく、手続きできます。

詳細はこちらからご確認ください。

 ③郵送での手続き

窓口に来庁せず、郵送で転出届の手続きができます。
詳細はこちらのページをご覧ください。

注意事項

  • 藤沢市が発行した保険証(健康保険資格確認書)や医療証は、転出(予定)日をもって藤沢市の資格を喪失しますので、使用できません。当該証をお持ちの方は、ご返還をお願いします。
  • 転出届の手続きをした後、引越しの予定が無くなり引き続き藤沢市に住み続けることになった場合は、窓口で「転出取消届」の手続きが必要ですので、市民窓口センターまでご連絡ください。

リンク

情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-25-1111(内線)2544

ファクス:0466-50-8410

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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