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更新日:2024年2月20日

 令和6年能登半島地震で被災された方の証明交付手数料を免除します

 令和6年能登半島地震で被災された方の、生活再建に必要な手続き等に使用する各種証明書(住民票の写し、戸籍関係証明書など)の交付手数料を免除します。
※コンビニエンスストア等で取得される場合は、利用目的・用途を確認できないため、免除となりません。

申請条件

(1)証明交付申請書の利用目的欄に、令和6年能登半島地震による被災に伴う生活再建に関する手続き(保険請求、融資、公的機関の援助、公営住宅の入居等)に必要である旨が記載されていること

(2)窓口において罹(被)災証明書を提示できること(窓口受付時に市でコピーを取り、お預かりします)

手数料を免除する証明書

  • 住民票の写し(除票を含む。また広域交付分を含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 戸籍(全部・個人)事項証明書(広域交付分を含む)
  • 除籍(全部・個人)事項証明書(広域交付分を含む)  など

免除を行う期間

 2024年(令和6年)2月20日(火)から、当該被災者支援制度が存続する間

申請方法

窓口で請求する場合

令和6年能登半島地震による被災に伴う生活再建に関する手続きに使用する旨(目的、各種支援制度名、提出先など)を請求書に明記し、罹(被)災証明書をご提示のうえ、窓口でその旨をお申し出ください。

郵送で請求する場合

・令和6年能登半島地震による被災に伴う生活再建に関する手続きに使用する旨(目的、各種支援制度名、提出先など)を請求書に明記し、罹(被)災証明書の写しを同封のうえ、請求してください。

※返送用の郵便代は免除対象外となります。

※印鑑登録証明書については、郵送では申請できません。

情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-25-1111

ファクス:0466-50-8410

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