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更新日:2025年4月30日
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農地の貸借について
農地の貸し借りが農地中間管理機構を通した契約に一本化されます
より効率的な農地の集積・集約を行っていくため、令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等の一部改正されたことに伴い、利用権設定による農地貸借は令和7年3月31日の地域計画の策定をもって廃止となり、農地中間管理事業に統合されました。
令和7年4月1日以降に新たに貸借契約を結ぶ場合や、契約を更新する場合には、原則、農地中間管理機構を通した貸借契約となります。
制度の変更に伴い、申出書の提出から貸借契約の成立まで、従来の利用権設定による農地貸借よりも手続きに時間を要することから、申請から利用開始まで手続きに4か月程度かかりますのでご注意ください。
従来の利用権設定による農地貸借制度の廃止後に終期を迎える契約につきましては、期間満了日まで有効となります。
農地中間管理事業(公益社団法人神奈川県農業会議)については下記リンク先をご参照ください。
農地の貸借を受ける方の要件
農地の貸借を受ける方の要件は次のとおりです。
- 農地のすべてを効率的に耕作すること
- 農作業に常時従事すること
- 法人の場合は、業務執行役員のうち1人以上が耕作の事業に常時従事すること
中間管理事業で貸借できる農地
貸借できる農地は市街化調整区域内に所在する農地に限ります。
所有者から貸付等の意向を確認している農地については、藤沢市農業委員会のページ(売却・貸付希望農地一覧)をご覧ください。
申請方法
申請に必要な書類は次のとおりです。申出書は農業水産課(本庁舎8階)、農業委員会事務局(分庁舎7階)の窓口で配布しています。必要事項をご記入いただき、A4サイズで農業水産課までご提出ください。
必要書類
提出書類 | 備考 |
---|---|
1.農地貸借申出書(エクセル:72KB) | |
2.土地(一筆ごと)の登記事項証明書の写し (全部事項証明書に限ります) |
法務局で取得できます。 発行から3か月以内のものとなります。 |
条件 | 書類 | 備考 | |
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地権者の登記住所と現住所が異なる場合 | 住民票の写し | ||
地権者の登記記載の姓が現在と異なる場合 | 戸籍謄本 | ||
遺産分割協議が完了している場合 | 1.遺産分割協議書(コピー可) | 申出を行う土地の相続人が分かる部分及び相続人の方全員の印が押印されている部分 | |
2.印鑑証明書(コピー可) | 相続人全員の印鑑証明が必要です | ||
3.住所異動の経緯が確認できる住民票、戸籍の附票 | 遺産分割協議書の住所から異動がある場合 | ||
遺産分割協議が終わっていない場合 | |||
2.被相続人の戸籍謄本または除籍謄本(抄本) |
出生から死亡まで必要となります | ||
3.相続人の戸籍謄本(抄本) | |||
4.相続人関係図 | 様式は自由 |
申出書の受付締め切り日・提出先
<締め切り日>毎月1日
<提出場所>藤沢市役所本庁舎8階農業水産課
注意事項
- 地域計画が策定されたエリア(農用地区域内農地)において農地中間管理事業により農地の貸借を行うには、原則、地域計画の目標地図で将来の利用者に位置付けられる必要があります。
- 耕作者が決まっていない場合や、契約条件等(貸借期間、賃料)が調整できていない場合は受け付けできません。
- 貸借期間は原則3年または5年の設定となります。その他の貸借期間をご希望の場合には、農業水産課農政担当までご相談ください。
情報の発信元
経済部 農業水産課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階
電話番号:0466-50-3532(直通)
ファクス:0466-50-8256