ページ番号:8738
更新日:2025年11月17日
ここから本文です。
住宅用家屋証明書
登録免許税の軽減のため、新たに所有することとなった家屋が申請者の住宅として使用されるものであることを証明するものです。
手数料
1通につき1,300円
申請条件と必要書類等
1.所有権の保存登記の場合
|
|
個人が新築した住宅用家屋 |
個人が取得した建築後未使用の住宅用家屋 |
|---|---|---|
|
条件 |
1.個人が新築した自己の居住の用に供する家屋であること。 2.新築後1年以内の申請であること。 3.床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。 4.区分建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物(建築基準法第2条9号の2,同条9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。 |
1.個人が取得した自己の居住の用に供する家屋であること。 2.取得後1年以内の申請であること。 3.床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。 4.建築後使用されたことがないこと。 5.区分建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物(建築基準法第2条9号の2,同条9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。 |
|
必要書類等 |
|
|
2.所有権の移転登記の場合
|
|
個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋 |
個人が宅地建物取引業者から取得した建築後使用されたことのある租税特別措置法第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋 |
|---|---|---|
|
条件 |
1.個人が取得した自己の居住の用に供する家屋であること。 2.取得後1年以内の申請であること。 3.床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。 4.昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。但し、当該家屋の構造が 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定または地震に対する安全性に係る基準に適合していれば証明を受けることが出来ます。(必要書類:建築士等が証する耐震基準適合証明書等)
|
1.個人が取得した自己の居住の用に供する家屋であること。 2.取得後1年以内の申請であること。 3.宅地建物取引業者から取得した家屋であること。 4.個人の取得日前2年以内に売主である宅地建物取引業者が当該家屋を取得していること。 5.個人の取得日において新築日から10年経過した家屋であること。 6.床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。 7.工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(300万円を超える場合は、300万円)以上であること。 8.次の(i)又は(ii)のどちらかに該当すること 9.昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。但し、当該家屋の構造が 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定または地震に対する安全性に係る基準に適合していれば証明を受けることが出来ます。(必要書類:建築士等が証する耐震基準適合証明書等) |
|
必要書類等 |
|
|
3.抵当権設定登記の場合
上記書類(保存・移転登記ですでに住宅用家屋証明書を取得していれば証明書の写しでも可)と、当該家屋を新築または取得するための資金の貸し付け等に係る金銭消費貸借契約書又は抵当権設定契約書等。
申請書及び添付書類一覧
申請方法
・窓口での請求方法はこちら
※窓口での受付は、納税課、明治市民センターのみとなります。
市税の証明と同じ窓口で受付しておりますので、窓口の混雑時にはしばらくお待ちいただく場合があります。
なお、5件を超える申請の場合は、事前にご相談ください。10件を超える申請は、作成に日数を要す場合があります。
・電子申請による請求方法はこちら
・郵送による請求方法
申請書及び添付書類、手数料(定額小為替証書)、返信用封筒を同封し、納税課まで送付してください。返信用封筒には、宛先として申請者の現住所・氏名を記入し、切手を貼ってください。
(送り先)
〒251-8601 藤沢市朝日町1-1 藤沢市役所 納税課 証明担当あて
(注1)証明書は、申請書類が市役所に到着した翌日から起算して3日(土日祝日除く)以内に返送しています。申請内容に不明点や不備がある場合は、問い合わせさせていただくため、返送が遅れます。なお、4月は申請が集中するため、返送までに7日(土日祝日除く)程度の時間を要します。
(注2)手数料として同封する「定額小為替証書」は、発行日から5ヶ月を超えないものを同封してください。また、「定額小為替証書」には何も記入しないでください。なお、定額小為替証書以外(切手、収入印紙、現金など)では受付できません。
(注3)現住所と異なる住所を送付先とした場合は、申請書の余白にその理由を記入してください。(例:「里帰り出産につき実家に帰省しているため、○○市○○へ送付願います。」など)
(注4)普通郵便では追跡調査ができないため、追跡調査が必要な場合は、郵便局の「レターパック」などを使用してください。
各種証明書一覧
よくある質問(市民ポータルサイト「ふじまど」)
・不動産登記に係る登録免許税を軽減するための住宅用家屋証明書はどこで取得できますか。(外部サイトへリンク)
・住宅用家屋証明書の申請で、未入居の申立書に添付する賃貸借契約書は更新されたものが必要ですか。(外部サイトへリンク)
・住宅用家屋証明書の申請で、入居が登記のあとになる理由がリフォームの場合、未入居の申立書に添付する書類は必要ですか。(外部サイトへリンク)
・住宅用家屋証明書の申請で、入居が登記のあとになる理由が転校(転勤)の場合、未入居の申立書に添付する書類は必要ですか。(外部サイトへリンク)
情報の発信元
財務部納税課証明担当
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-8284(直通)
ファクス:0466-50-8405
