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更新日:2024年4月1日

住宅設備関連

住宅設備改良費の助成1

内容

住宅設備の改良に要する費用を助成します。ただし、世帯の市民税額により助成する割合が異なります。

助成の内容

内容

助成限度額

対象者(在宅で次に該当する方)

天井走行式移動リフトの設置

100万円

下肢・体幹機能障がい2級以上で移動が困難で

ある方(18歳以上、65歳未満の方)

環境制御装置(パソコン関連機器)の設置

60万円

四肢機能障がい2級以上の方(18歳以上の方)

※この制度を一度利用された方はご利用できません。

必要書類

住宅設備改良助成申請書、生活同一者状況票、住宅設備改造計画、見積書(原則2者以上)、課税証明書等(申請者及び生活を同一にしている方が市外からの転入の場合)、手帳、工事前の写真(完了後に工事後の写真が必要になります)

※賃貸契約の場合、貸主の承諾書が必要になります。

窓口

障がい者支援課 ※工事前・購入前に手続きが必要です。

住宅設備改良費の助成2

内容

障がいの内容(身体障がい者手帳取得者については、手帳に記載されている障がい)に応じた既存住宅設備の改良に要する費用を助成します。

ただし、世帯の市民税額により助成する割合が異なります。

重度障がい者住宅設備改良費助成事業≪表1≫

内容

助成限度額

対象者(在宅で次に該当する方)

浴室、便所、玄関、台所、廊下等の改良工事

80万円

(1回限り)

  1. 身体障がい者手帳1・2級の方
  2. 知能指数が35以下の方(児童を含む)
  3. 身体障がい者手帳3級でかつ知能指数が50以下の方

※この制度を一度利用された方はご利用できません。

必要書類

住宅設備改良助成申請書、生活同一者状況票、住宅設備改造計画、見積書(原則2者以上)、課税証明書等(申請者及び生活を同一にしている方が市外からの転入の場合)、手帳、工事前の写真(完了後に工事後の写真が必要になります)

※賃貸契約の場合、貸主の承諾書が必要になります。

【住宅設備改良徴収基準額】助成1と助成2

市民税額と自己負担割合の基準

市民税額(世帯)

 

 

生活保護受給世帯

 

市民税非課税世帯

市民税均等割

市民税所得割の額が160,000円未満の世帯

 

 

市民税所得割の額が160,000円以上の

 

世帯

自己負担割合

なし

3分の1

全額

 

窓口

障がい者支援課 ※工事前・購入前に手続きが必要です。

※介護保険対象者で、介護保険制度の住宅改修と本制度を併用する場合は、必ず事前にご相談ください。

 

参考

 

日常生活用具(居宅生活動作補助用具)≪表2≫

内容 

助成限度額

対象者(在宅で次に該当する方)

障がい者の移動等を円滑にする道具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

 

※室内の改修に限る

20万円             

  (1回限り)   

  1. 下肢、体幹機能障がい3級以上の方
  2. 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)3級以上の方
  3. 特殊便器取替えの場合は、上肢機能障がい2級以上の方
  4. 難病患者の方

 

介護保険制度(住宅改修費の支給)≪表3≫

内容 

助成限度額

対象者(在宅で次に該当する方)

比較的小規模な改修工事

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止及び移動の円滑化等のための床、または通路面の材料の材変更  
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器取り替え
  6. 他、上記の改修に付帯して必要となる住宅改修

改修費用20万   

円を上限とした7割、8割または9割相当額(介護保

険負担割合証に

記載の負担割合が適用されます。) 

要介護・要支援の方

 

 

 

介護保険を優先し、その費用が20万円を超えており、《表1》の対象となる方は、80万円を限度に超過分を助成できる場合があります。

 

〈注〉

  • 《表1》と《表2》、《表1》と《表3》との併用可
  • 《表2》と《表3》は併用不可

 

情報の発信元

福祉部 障がい者支援課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3528(直通)

ファクス:0466-25-7822

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