ホーム > 健康・医療・福祉 > 障がい者福祉 > 補装具・日常生活用具・住宅改修 > 日常生活用具
ページ番号:9580
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
日常生活用具
利用できる方
在宅の障がい児・者の方(品目別に規定があります。)
内容
次の表の日常生活用具の給付を受けることができます。
なお、介護保険対象者は重複する種目については、介護保険優先となります。
費用負担
障がい児者の属する世帯の所得の状況に応じて自己負担(1割)があります。
必要書類
- 日常生活用具支給申請書兼同意書(こちらから印刷できます(外部サイトへリンク))
- 見積書
- 障がい者手帳(難病等の方は特定疾患医療受給者証または診断書)
- ストーマ装具及び紙おむつの支給を申請する場合、納品計画書
窓口
障がい者支援課/各市民センター(福祉窓口)/村岡公民館
必要な場合は事前にご相談ください。
情報の発信元
福祉部 障がい者支援課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3528(直通)
ファクス:0466-25-7822