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更新日:2025年4月1日

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日常生活用具

利用できる方

在宅の障がい児・者の方(品目別に規定があります。)

内容

次の表の日常生活用具の給付を受けることができます。
なお、介護保険対象者は重複する種目については、介護保険優先となります。

費用負担

障がい児者の属する世帯の所得の状況に応じて自己負担(1割)があります。

必要書類

窓口

障がい者支援課/各市民センター(福祉窓口)/村岡公民館

必要な場合は事前にご相談ください。

情報の発信元

福祉部 障がい者支援課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3528(直通)

ファクス:0466-25-7822

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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