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更新日:2024年9月30日
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生産緑地の買取り申出について
生産緑地の所有者は、次の事項に該当する場合、市長に対して生産緑地地区を買い取るよう、申し出ることができます。
- 生産緑地地区に指定されてから30年を経過したとき
又は、
- 農業の主たる従事者が死亡し、もしくは農業に従事することを不可能にさせる故障が生じたとき
買取りの申出があったときは、市は1ヶ月以内に、生産緑地を買取る旨又は買取らない旨を書面で通知します。買取りを行わない場合は、他の農業従事者へのあっせんを行いますが、買取りの申出の日から3ヶ月以内にあっせんが成立せず、所有権の移転が行われなかった場合には、生産緑地地区内における行為の制限の解除が行われ、農地以外への転用が可能となります。
なお、買取申出の手続き等については、都市計画課までお問合せください。
情報の発信元
計画建築部 都市計画課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3537(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)