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更新日:2024年9月30日
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生産緑地地区内における行為の届出等について
1.生産緑地法第8条第1項に基づく許可について
生産緑地地区内において、次に掲げる行為を行う場合、市長の許可を受ける必要があります。
- (1)建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- (2)宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
- (3)水面の埋立て又は干拓
この場合、市長は次に掲げる施設で当該生産緑地において農林漁業を営むために必要となるものの設置又は管理に係る行為で生活環境の悪化をもたらすおそれがないと認めるものに限り、許可をすることができます。
- (1)農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する施設
- (2)農林漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設
- (3)農産物、林産物又は水産物の処理又は貯蔵に必要な共同利用施設
- (4)農林漁業に従事する者の休憩施設
- (5)次に掲げる施設であり、主として都市の住民の利用に供される農地で、相当数の者を対象として定型的な条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供されるものに設置される当該農地の保全又は利用上必要なもの
- 農作業の講習の用に供する施設
- 管理事務所その他の管理施設
なお、当該生産緑地の保全のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付けることができます。
2.生産緑地法第8条第4項に基づく通知について
生産緑地地区内において、公共施設等の設定又は管理に係る行為で次に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、市長にその旨を通知しなければなりません。
- (1)建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- (2)宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
- (3)水面の埋立て又は干拓
「公共施設等」とは、公園、緑地その他の政令で定める公共の用に供する施設及び学校、病院その他の公益性が高いと認められる施設で政令で定めるものをいいます。
3.生産緑地法第8条第5項に基づく届出について
生産緑地地区に関する都市計画が定められた際、当該生産緑地地区内において既に次に掲げる行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して30日以内に、市長にその旨を届け出なければなりません。
- (1)建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- (2)宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
- (3)水面の埋立て又は干拓
4.生産緑地法第8条第6項に基づく届出について
生産緑地地区内において、非常災害のため必要な応急措置として次に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、市長にその旨を届け出なければなりません。
- (1)建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- (2)宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
- (3)水面の埋立て又は干拓
市長は、第4項、第5項、第6項の規定による通知または届出があった場合において、当該生産緑地の保全のため必要があると認めるときは、必要な助言又は勧告をすることができます。
「必要な書類」に記載されている様式については、市役所都市計画課にて、お渡ししますので、事前にご相談をお願いいたします。
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