ページ番号:11484
更新日:2024年6月6日
ここから本文です。
藤沢市生産緑地地区指定基準
藤沢市では、市街化区域内の農地を対象とした、農業との調整を図りつつ、良好な都市環境をつくりだすことを目的とした、生産緑地地区制度を活用しています。
この生産緑地地区は、近年減少傾向にあることから、一定規模以上の生産緑地地区を保全・確保する必要があると考えています。そのため、生産緑地地区を追加指定する際の基準となる「藤沢市生産緑地地区指定基準」を設け、生産緑地地区の保全・確保に取り組んでいます。
情報の発信元
計画建築部 都市計画課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3537(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)