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更新日:2024年9月30日
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生産緑地地区制度の概要について
1.目的
生産緑地地区は、良好な都市環境を確保するため、農林漁業との調整を図りつつ、都市部に残存する農地等の計画的な保全を図るための都市計画です。
2.生産緑地地区の指定(生産緑地法第3条)
市町村は、市街化区域内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができます。
- (1)良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること
- (2)500平方メートル以上の規模の区域であること(藤沢市では「藤沢市生産緑地地区の区域の規模を定める条例」により、300平方メートル以上の規模の区域に引き下げ。)
- (3)農林業の継続が可能な条件を備えていると認められること
※なお、藤沢市では、これに基づく指定基準等があります。
3.生産緑地の管理(同法第7条)
生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければなりません。農地等以外で利用している場合、是正指導を行います。
4.行為の制限(同法第8条)
生産緑地地区内において、次に掲げる行為は、市町村長の許可を受けなければなりません。この場合、当該生産緑地において農林漁業を営むために必要となるものの設置等に係る行為で生活環境の悪化をもたらすおそれがないと認めるものに限られます。
- (1)建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- (2)宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
- (3)水面の埋立て又は干拓
5.原状回復命令等(同法第9条)
生産緑地地区内において、必要な手続きを経ずに、建築物や工作物の新築等を行ったり、土地の形質の変更を行った場合、原状回復等の命令を行うことがあります。
6.生産緑地の買取りの申出(同法第10条)
生産緑地の所有者は、当該地が生産緑地地区として告示した日から起算して30年を経過したとき、又は農林漁業の主たる従事者が死亡し、若しくは農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有するに至ったときは、市町村長に対し、当該生産緑地を買い取るべき旨を申し出ることができます。
7.生産緑地の取得のあっせん(同法第13条)
市町村長は、買取りの申出がなされた生産緑地について、買取らない旨の通知をしたときには、当該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得できるようにあっせんすることに努めます。
8.行為の制限の解除(同法第14条)
法第10条の規定による申出があった場合において、その申出の日から起算して3月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、法第8条等の行為の制限は、適用されなくなります。
9.罰則(同法第18条ほか)
原状回復命令に違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
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