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更新日:2024年7月22日
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藤沢市立地適正化計画
藤沢市立地適正化計画を改定しました。
藤沢市立地適正化計画は、策定から概ね5年が経過したこと、2020年(令和2年)6月に都市再生特別措置法及び同年10月に同法施行令が改正され、立地適正化計画に「防災対策や安全確保等の指針」に関する事項が追加されたこと、また、各種災害ハザードエリアの変更等が生じたことから本計画を2024年(令和6年)3月に改定しました。
藤沢市立地適正化計画(PDF:22,812KB)
藤沢市立地適正化計画(概要版)(PDF:1,419KB)
防災指針について
区域図及び誘導施設
区域図(PDF:1,502KB)
居住誘導区域及び都市機能誘導区域の範囲についてはふじさわキュンマップ(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
各区域設定については次のとおりです。
・都市機能誘導区域
藤沢市都市マスタープランで掲げている6都市拠点及び13地区拠点を中心とした区域
・居住誘導区域
居住誘導区域外とする区域一覧
市街化調整区域、災害ハザードエリア(津波災害警戒区域、洪水浸水想定区域、高潮浸水想定区域、内水浸水想定区域(浸水深0.3m以上)、家屋倒壊等氾濫想定区域、土砂災害(特別)警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域)、工業専用地域、10ヘクタール以上の都市施設(大庭城址公園、新林公園、大庭台墓園、大清水浄化センター、藤沢地方卸売市場)、川名緑地、地区計画(新産業の森北部地区、藤沢卸売団地地区) |
・防災対策先導区域(藤沢市独自設定)
居住誘導区域外としている災害ハザードエリア
※なお、ハザードマップの更新状況によっては、各区域と災害ハザードエリアの情報にずれが生じることがあります。
各拠点の誘導施設一覧(PDF:94KB)
誘導施設の詳細設定一覧(PDF:516KB)
届出制度
次の行為などを行おうとする場合、都市再生特別措置法に基づき市長への事前の届出が必要となるとともに、宅地建物取引に対する重要事項説明が必要となります。
- 居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築等行為や開発行為などを行おうとする場合
- 都市機能誘導区域外において、誘導施設を有する建築物の建築等行為や開発行為を行おうとする場合
- 都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止しようとする場合
詳しくは、次のリンク先を参照ください。
立地適正化計画について
立地適正化計画は、福祉施策や交通インフラなどを含めて都市全体の構造を見直し、福祉・医療施設や商業施設、住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする地域住民が徒歩や公共交通により、これらの生活利便施設等に容易にアクセスできることをめざした「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考え方で今後のまちづくりを進めていくことが重要であることから、行政や住民、民間事業者等が一体となって、持続可能なコンパクトなまちづくりを推進することを目的として制度化されたものです。
本市では現行の「藤沢市都市マスタープラン」において、少子超高齢社会や低炭素社会等への対応として、コンパクトな都市構造の実現、土地利用の誘導等による都市計画の必要性を示し、6つの都市拠点、13の地区拠点(市民センター・公民館周辺)、また、これらの拠点を結ぶ交通体系によるコンパクトシティ化を推進してきました。
国により制度化された「立地適正化計画」では、少子超高齢社会に対応し、都市で生活する市民に欠かせない福祉や医療、商業といった都市機能をも集約したコンパクトシティの考え方を具体的に誘導すべき「区域」・「施設」として示すこととしています。
そこで、防災・福祉・医療・子育て・商業・環境・交通・住宅などの様々な課題、現状施策を踏まえたうえで、少子超高齢社会等への対応や今後も安定的な都市運営が求められる中で持続可能なまちづくりを進めていくとともに、藤沢市都市マスタープランで定めた将来都市構造の具現化に向けた取組をさらに推進することを目的に、2017年(平成29年)3月に「藤沢市立地適正化計画」を策定しました。
また、2024年(令和6年)3月にはハザード情報の反映に伴う居住誘導区域の変更や、防災指針の策定などによる計画の改定を行いました。
防災指針について
防災指針は、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能の確保を図るための指針であり、防災指針に基づく具体的な取組と合わせて立地適正化計画に定めるものです。
防災指針を記載する本市の方針は次のとおりです。
- 災害ハザードエリアを含む都市機能誘導区域においては、居住誘導区域も兼ねていることから、そのリスクを周知し災害に対する意識啓発を図りつつ、居住や都市機能を維持していくため、本計画に都市再生特別措置法に基づき防災指針を記載する。
- 本市が独自に設定した防災対策先導区域は、届出制度を活用することで当該地の災害ハザード状況や避難方法等について事業者や市民等へ周知を行っている。その防災対策先導区域において、周知する内容をより充実させるため、本計画に防災指針を記載する。
この方針に基づき、災害リスクについて周知いたします。
都市機能誘導区域ごとの災害リスク
都市拠点
①-3 湘南台駅周辺都市拠点(②-10 湘南台地区拠点)(PDF:591KB)
地区拠点
13地区ごとの災害リスク
参考
急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域について
急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害警戒区域については神奈川県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
情報の発信元
計画建築部 都市計画課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3537(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)