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更新日:2021年2月16日
評価年度の1月1日を賦課期日とした、固定資産の評価額についての証明書です。土地・家屋それぞれ別々の証明書となります。
不動産の登記、裁判の申し立て、融資の申し込みなど
固定資産評価証明書の記載事項の他に、課税標準額と税額等が記載された証明書です。「公課証明書」と呼ばれることもあります。
競売の申し立て、不動産の売買の際の登録免許税額の算定など
※新しい年度の固定資産評価証明書及び固定資産算出税額証明書は、毎年4月1日より発行開始となります。(4月1日が土日祝日の場合は、その翌日から発行開始となります。)
税制課、各市民センター(石川分館含む)
平日午前8時30分~午後5時(祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
※郵送で申請することもできます。郵送請求の方法についてはこちらをご覧ください。
主なもの
・マイナンバーカード(個人番号カード)の表面
・運転免許証
・パスポート
・障害者手帳
・宅地建物取引士証
・在留カード など
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)の「通知カード」については、国からの通達により「本人確認書類」として取り扱うことができません。
主なもの
・官公署が発行した顔写真がないもの(健康保険証、年金手帳など)
・法人が発行している会員証(弁護士会、司法書士会、税理士証など)
・法人が発行した顔写真付き身分証明書(社員証) など
住民票上同一世帯のご親族が代理で申請される場合や、成年後見人・納税管理人等である場合(証明書必要)は委任状は必要ありません。
なお、藤沢市外に住民登録されている方は、同一世帯のご親族であっても、続柄の記載のある住民票(直近3月以内。コピー可。)等同一世帯を確認する書類が必要です。
※証明される方が「法人」の場合、申請書に法務局で登記している代表者印が押印されていれば委任状は不要です。
※委任状の書き方につきましてはこちらをご覧ください。
賃貸借契約書等の書面又は地代等の領収書など借地人又は借家人であることが確認できるもの(コピー可)
・被相続人(所有者)の死亡が確認できる書類(住民票除票、除籍謄本など)(コピー可)
・被相続人(所有者)に対して相続権のあることが確認できる書類(戸籍謄本など)(コピー可)
所有がわかる登記簿謄本又は売買契約書等(コピー可)
訴訟の当事者(所有者以外)が申請する場合は、使用目的に使用することを証する書類 (訴えに係る訴状の写し、申立書の写しなど)
※所定の様式で申請していただく必要があります。
・裁判所に提出する申立書(コピー可)
・申立人の代理人が申請する場合は、証明書交付申請に関する委任状(原本)又は申立に関する委任状(コピー可)
執行力のある債務名義の正本(コピー可)
担保権(抵当権等)の確認ができるもの(登記事項証明書又は公正証書など)(コピー可)
1通につき300円
※1通につき2物件目以上は1物件あたり100円が加算されます。
※土地、家屋は別々の証明書になります。同じ所有形態であれば、複数の物件を1通で証明する事が出来ます。
現年度を含めて5年度分
申請書については、こちらからダウンロードできます。
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