専門電話番号/8時~21時受付
0466-28-1000
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2022年1月4日
所得額及び市県民税の課税額の証明書です。一般的に課税されていない証明を非課税証明書と呼んでいます。
新しい年度の所得(課税)証明書・非課税証明書は、毎年6月1日より発行開始となります。(6月1日が土日祝日の場合はその翌日から発行開始となります。)
奨学金の申請、市営住宅の申し込み、児童手当の申請、年金の請求、融資の申し込みなど
税制課、各市民センター(石川分館含む)
平日午前8時30分~午後5時(祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
※郵送で申請することもできます。郵送請求の方法についてはこちらをご覧ください。
※最新年度の所得(課税)証明書・非課税証明書に限り、コンビニ交付サービスで取得できます。詳細はこちらをご覧ください。
主なもの
・マイナンバーカード(個人番号カード)の表面
・運転免許証
・パスポート
・障害者手帳
・宅地建物取引士証
・在留カード など
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)の「通知カード」については、国からの通達により「本人確認書類」として取り扱うことができません。
主なもの
・官公署が発行した顔写真がないもの(健康保険証、年金手帳など)
・法人が発行している会員証(弁護士会、司法書士会、税理士証など)
・法人が発行した顔写真付き身分証明書(社員証) など
住民票上同一世帯のご親族が代理で申請される場合や、成年後見人・納税管理人等である場合(証明書必要)は委任状は必要ありません。
なお、藤沢市外に住民登録されている方は、同一世帯のご親族であっても、続柄の記載のある住民票(直近3月以内。コピー可。)等同一世帯を確認する書類が必要です。
※委任状の書き方についてはこちらをご覧ください。
※委任状等がある場合でも証明される人の生年月日を申請書に記載していただく必要がありますので、ご確認の上、申請してください 。
1通につき300円
※各個人ごと、各年度ごとに1通となります。
現年度を含めて5年度分
1.必要な年度の4月1日の属する年の「1月1日」時点で、藤沢市に住所がないと所得(課税)証明書・非課税証明書は発行されません。
1月1日時点で藤沢市外に住んでいた場合は、1月1日に住所があった市区町村の役所にお問い合わせください。
(例)令和2年度の証明書を取得する場合は、令和2年1月1日に住所のあった市区町村で発行することになります。
2.この証明を取得する際は、いつの分の証明が必要か必ずご確認ください。所得の年分と課税の年度が1年ずれていますので、注意が必要です。
(例)令和2年度の所得(課税)証明書を取得した場合の証明内容
→ 令和2年度の市県民税額と平成31年1月~令和元年12月の所得額が表示されています。
(前年1年間の所得に対して課税するため)
3.所得の申告をしていない場合、証明書が発行できないことがありますので、ご了承ください。
4.扶養されている方(被扶養者)は扶養している方(扶養者)からの申告がされていれば、被扶養者自身が申告していなくても、「非課税証明書」が発行できる場合があります。
その場合に発行される「非課税証明書」には、所得金額に「0円」の表示がありませんので、「0円」の表示が必要な場合は、申告が必要です。
申請書については、こちらからダウンロードできます。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください