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更新日:2025年3月27日
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ためらわずに応急手当を行ってください
市民によるAEDの使用に関しては、平成16年6月に厚生労働省の「非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用のあり方検討会」の報告が取りまとめられ、救命の現場にたまたま居合わせた市民がAEDを用いることは、一般的に反復・継続的にAEDを用いる可能性がないため医師法違反にならないとされ、市民の方がAEDを使用しても法的な責任追及が生じないように整理されています。
「もし応急手当を行って助けられなかったらどうしよう」とためらう気持ちより「応急手当を行わなければ助けられない」という思いで、必要な場合には勇気をもって一刻も早く応急手当を実施してください。
一次救命処置・応急手当と法的責任について
アメリカ合衆国では「よきサマリア人法」と一般に総称される法律があり、1959年にカリフォルニア州法の制定に始まり、1987年までに全ての州で同種の法律が制定されました。内容は州により異なりますが、「善意で応急手当等の行為を行った者について、その行為に過失があっても責任を免除する」という内容が含まれています。
現在の日本には「よきサマリア人法」のような法律はありません。しかし、次の法律により重大な過失がない限り、市民が行った応急手当について刑事上あるいは民事上の責任が問われることはないとされています。
刑法 第三十七条(緊急避難)
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
民法 第六百九十八条(緊急事務管理)
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理(※)をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
(※)事務管理とは、この場合応急手当等のことを指します。
AED使用時の女性に対する配慮について
AEDパッドを素肌に直接貼り付けることができていれば、ブラジャー等を外す必要はありません。服の下で下着をずらして右の鎖骨と左のわき腹あたりに貼ることで対応できます。また、AEDパッドを貼った後に上から衣服や三角巾をかけても問題ありません。
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