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更新日:2026年9月1日

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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました

令和8年9月1日から、生活道路における普通自動車の法定速度が「30km/h」へ引き下げられました。

※決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

※道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

生活道路とは?

主に日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

ドライバーのみなさまへ

このような生活道路には特に注意しましょう。

・学校が近くにある → 子どもの「飛び出し」や自転車の動きに注意!

・雑居ビルなどが建ち並ぶ路地裏 → 歩行者・自転車等を常に警戒!

・道路沿いに駐車場等がある → 不意に現れる歩行者に注意!

 

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」警察庁ホームページ(外部サイトへリンク)

生活道路1

 

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防災安全部 防犯交通安全課

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電話番号:0466-50-8250(直通)

ファクス:0466-50-8438

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