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更新日:2024年4月1日

【事業者の方へ】藤沢型認定保育施設について

藤沢市では、市内に設置された私設保育施設(認可外保育施設)のうち、市が独自に設けた基準を満たしている施設を「藤沢型認定保育施設」として認定しています。

施設の運営等に関する基準や手続き等については、藤沢型認定保育施設事業実施要綱(PDF:584KB)に定めています。

運営等に関する主な基準

施設の運営にあたっては、神奈川県の私設保育施設指導監督基準を遵守するとともに、施設の区分(A型・B型・C型)に応じて、それぞれに基準が定められています。

運営全般

 

A型

B型

C型

定員

10人以上

規定なし

開所時間

1日11時間以上

1日8時間以上

休業日(原則)

日曜日・祝日

年末年始(12月29日~1月3日)

規定なし

基準を満たす証明*1

必要※

必要※

必要※

*1「基準を満たす証明」とは…
私設保育施設(認可外保育施設)の指導監督を行う神奈川県が発行する「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」です。神奈川県が、おおむね1年に1回実施する立入調査において、指導監督基準を満たした施設に対し、発行されます。

※市が別に定める方法により当該基準を満たすことを確認できる場合は、「基準を満たす証明」の交付前であっても、当該基準を満たしているものとみなします。

職員の配置

 

A型

B型

C型

常勤の施設長

必置

必置

必置

 

保育従事者必要数に対する

有資格者の割合

 

  • 常時(開所時間中)

  4分の3以上

  • 常時(開所時間中)

  4分の3以上

  • 有資格者が2分の1

  以上いる場合、有

  資格者必要数に有資

  格相当者*2を2人

  までカウント可能

  • 常時(開所時間中)

  2分の1以上

基本保育時間中の

職員配置

  • 常勤の有資格者を1人以上配置
  • 常に複数の保育従事者を配置
  • 常勤の有資格者

  または有資格相当者

  *21人以上配置

  • 常に複数の保育従事者を配置
  • 常勤の職員を1人以上配置
  • 常に複数の保育従事者を配置

*2「有資格相当者」とは…

幼稚園教諭免許状を有する者、または子育て支援員研修のうち「地域保育コース」を受講した者をいいます。なお、神奈川県の指導監督基準では、有資格者(保育士、看護師、保健師又は助産師の資格を有する者)のカウントには含まれません。

施設・設備

 

A型

B型

C型

児童1人あたりの面積

1.98㎡以上

1.98㎡以上

1.65㎡以上

施設を設置する階

原則として3階以下

原則として3階以下

規定なし

その他、調理室・便所・遊戯場等の設備に関すること、及び危険箇所への措置等に関することの規定があります。

利用者の負担等

 

A型・B型・C型(共通)

基本保育料*2

(給食費等を除く)

<月額上限>0歳~3歳未満:45,000円

          3歳以上:41,000円

年会費等の経費

基本的なサービスにかかる費用は徴収できない。

ただし、次にかかる費用については徴収できる。

◎年間の行事等にかかる実費

◎食事の提供にかかる費用(給食費、おやつ代等)

◎英会話・水泳・体操等の付加的なサービスにかかる費用
(利用者に選択の権利が保障されている場合に限る)

入会金等

市への事前報告が必要

*2「基本保育料」とは…
施設の設定した基本保育時間分の保育にかかる基本的なサービスの額として、職員の雇用費、家賃、保育に直接必要な保育材料費、光熱水費、保険料、健康診断費等の経費を含むものとします。

その他の主な基準

 

A型

B型

 C型

備えるマニュアル(共通)

  • 調理業務

(アレルギー・アナフィラキシーショックへの対応を含む)

  • 衛生管理
  • 乳幼児突然死症候群への対策
  • 非常災害及び不審者等に対する対策
備えるマニュアル(追加)
  • 事故防止及び事故発生時の対応
  • 感染症の感染防止
  • 事故防止及び事故発生時の対応
  • 感染症の感染防止      
規定なし
保育課程・指導計画

必須

必須

規定なし
施設・職員の自己評価に関する計画

必須

規定なし

規定なし

苦情対応

(一部抜粋)

  • 苦情解決の仕組みは、「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」に準じること。
  • 苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情受付担当・解決責任者、その他苦情解決体制、苦情解決のための手引きに関する規程等を整備すること。
  • (A型の場合)当該施設及び設置者が法人格を有する場合はその他事業所等の職員以外の者を関与させること。

利用契約

(一部抜粋)

設置者は、当該施設の利用者との間に利用契約をおこなう際は、「私設保育施設指導監督基準」に基づく契約書面を交付すること。

閉園の通知

閉園予定の1年前

(市と事前協議が必要)

閉園予定の6ヵ月前

(市と事前協議が必要)

 

施設に関する主な手続き等

認定等

新規認定

藤沢型認定保育施設の認定については、公募により実施しています。
公募をおこなう際には、市の広報やホームページ等にてご案内します。

(参考)藤沢型認定保育施設設置事業者の新規募集について(2024年(令和6年)2月実施分)

認定の取消等

藤沢型認定保育施設の認定を受けた施設・設置者が、重大な違反が明らかになったときや、市からの指導・助言等に対する改善がおこなわれなかったとき等、認定を継続することが不適当と認められる場合には、事前勧告のうえ、認定を取り消すことがあります。

なお、認定取消の事由によっては、取消事由の改善が図られなかった場合であっても、他の認定の区分の基準を満たしている場合は、認定の区分を変更することがあります。

変更

藤沢型認定保育施設の設置者は、次の事項のいずれかを変更しようとするときは、事前に市と協議のうえ、変更申請をおこなう必要があります。

なお、変更する際には、神奈川県への私設保育施設変更届(提出先は市)も必要となります。

  • 藤沢型認定保育施設の名称、所在地、設置者・施設長の名称
  • 入所定員
  • 開所時間
  • 建物その他の設備の規模・構造
  • その他、認定の申請の際に市に報告した事項等、施設等の運営上重要な事項

定期報告等

藤沢型認定保育施設事業実施要綱の規定に基づき、施設の設置者は、定期報告や必要書類の提出をおこなう必要があります。

報告内容・提出書類等 期日等

各月の初日における施設の状況
(職員の配置、在籍児童等)

各月5日まで

各月の指定日の職員配置実績

(職員の出退勤時間、児童の登降園時間等)

翌月5日まで

(3月分のみ3月31日まで)

対象児童の保護者に提出させた保育を必要とする事由を証する書類

年2回(4月・10月)

※年度途中に入所した対象児童がいる場合は随時

保育に従事する職員に関する書類

(雇用契約に関する書類、保育士等の資格を有することを証する書類)

年1回(4月)

※年度途中に新たな職員を雇用した場合は随時

補助金等の申請

藤沢型認定保育施設の設置者を対象に、次の補助事業があります。
詳細は、次のリンクよりご確認ください。

 

 

 

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情報の発信元

子ども青少年部 保育課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3526(直通)

ファクス:0466-50-8446

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