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更新日:2025年4月23日
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藤沢型認定保育施設保育料補助金について
藤沢市では、藤沢型認定保育施設*1の利用者(保護者)が施設に支払う保育料の軽減を行った額を、「藤沢型認定保育施設保育料補助金」として、施設に対して交付しています。
施設から保育料軽減を受けるための手続き等について、お知らせいたします。
*1私設保育施設(認可外保育施設)のうち、市が独自に設けた基準(保育料・保育環境・保育時間など)を満たしている施設を「藤沢型認定保育施設」として認定しています。
概要等
藤沢型認定保育施設を利用している方向けの案内リーフレット(PDF:865KB)(PDF:894KB)も併せてご参照ください。
対象施設(令和7年度)
【A型】
|
【C型】
|
対象施設は、今後変更となる場合があります。
対象となる利用者
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 藤沢市内に住所を有する(住民登録がある)こと。
- 児童の年齢が、年度の初日(4月1日)時点で、0~2歳であること(非課税世帯を除く。※非課税世帯は幼児教育・保育の無償化の対象となる場合があります)。
- 「保育を必要とする事由」に該当していて、対象施設を月極利用(継続的に月64時間以上利用)をしていること。
- 各月初日に施設に在籍していること。
(例)4月10日に入所した児童の場合は、5月分から保育料軽減の対象となります(4月分は対象外)。 - 施設に対して支払う保育料の月額が保育料軽減月額(補助月額単価)と同額以上であり、その支払いを滞りなくおこなっていること。
- 幼児教育・保育の無償化の対象児童でないこと。
幼児教育・保育の無償化対象の方は認定申請等のお手続きが必要です。
「保育を必要とする事由」とは…
要件3.の「保育を必要とする事由」は、次の8つのいずれかに該当する場合となります。
(1)就労
(2)妊娠・出産
(3)保護者の疾病または障がい
(4)親族の介護・看護等
(5)災害復旧に従事
(6)求職活動
(7)就学
(8)すでに施設に在籍していて就労要件に当てはまっている児童に弟妹が生まれ、育休中となったとき *2
*2 在籍している児童に係る育休中は補助対象とはなりません。
保育料軽減月額(補助月額単価)
保育料軽減の月額は、対象となる児童と同生計の保護者(父母、及び父母以外の生計中心者)の市町村民税の額の合計に応じて決定します。
なお、市町村民税の額は、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除の適用前の額となります。
区分 |
補助金の額(月額) |
|
---|---|---|
市町村民税 所得割課税世帯 |
非課税(地方税法第292条第1項第1号に 規定する均等割のみを課税された場合のみ) 又は 1円以上 60,700円未満 |
15,000円 |
60,700円以上 148,200円未満 |
10,000円 |
|
148,200円以上 196,000円未満 |
5,000円 |
|
196,000円以上 249,000円未満 |
2,000円 |
|
249,000円以上 |
0円 |
保育料軽減の補助金額は、市町村民税の額により決定するため、所得の有無にかかわらず、必ず市町村民税の申告をおこなってください。
未申告や必要書類の未提出等により、市町村民税額が不明の場合は、補助金が交付されない場合があります。
【市町村民税の申告の必要がない方】
- 過去2年間の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告がされている方
- 所得税の確定申告を期間内にした方
- 過去2年間の所得が公的年金のみで、支払者から支払報告がされている方
- 控除対象配偶者及び扶養親族がいる方で、配偶者及び扶養親族が申告をおこなっている方
交付方法・時期等
利用者(保護者)の方への保育料軽減(補助金の交付)は、利用している藤沢型認定保育施設を通して行われます。
年2回*3、施設から渡される保育料軽減額の決定通知に基づき、保育料の軽減(補助金の交付)を受けてください。
保育料軽減の受け方(補助金の受取方法)等については、利用している施設にご確認ください。
また、年度途中に退園する場合は、必ず退園前に、施設と受取方法等について調整するようにしてください。
*3 年2回:市から藤沢型認定保育施設へ補助金を交付する時期で、次のとおりを予定しています。
前期分(4月~9月分) :おおむね11月を予定
後期分(10月~3月分) :おおむね翌年度の5月を予定
保育料軽減を受けるための手続き
(対象者全員)調書等の提出
利用している施設からの案内に従って、書類を提出してください。
提出先
利用している藤沢型認定保育施設
提出書類(2種類)
藤沢型認定保育施設保育料補助金に関する調書
指定の様式は施設から配布されますので、ご確認のうえ、必要事項の記入してください。
保育を必要とする事由を証する書類等
保育を必要とする事由により、調書につける書類が異なりますので、ご確認ください。
また、対象となる児童と同生計の保護者(父母、及び父母以外の生計中心者)それぞれの書類が必要となります。
保育を必要とする事由 | 事由を証明する書類等 | 様式(PDF) | 様式(Excel) |
---|---|---|---|
(1)就労 |
就労証明書(1.) ただし、月64時間以上拘束されることが常態化している場合を対象とする。 |
1.(エクセル:52KB) | |
(1)就労(自営等の方) |
就労証明書(1.) 就労状況説明書(2.) 自営を証明する書類又は収入を証明する書類 |
2.(PDF:714KB) | 2.(エクセル:44KB) |
(2)妊娠・出産 | 母子健康手帳のコピー(表紙と出産予定日が確認できるページ) | - | - |
(3)保護者の疾病または障がい |
医師の診断書 |
○(PDF:66KB) | ○(エクセル:20KB) |
(4)親族の介護・看護等 |
1.被介護(看護)者の診断書等 2.介護(看護)状況申告書 ただし、月64時間以上拘束されることが常態化している場合を対象とする。 |
○(PDF:72KB) | ○(エクセル:63KB) |
(5)災害復旧に従事 | 震災、風水害、火災、その他の災害復旧に従事していることを証する書類 | - | - |
(6)求職活動
|
特になし ただし、補助対象となってから2月目までを有効期間とする。 |
- | - |
(7)就学 |
1.学生証(在籍証明書)のコピー 2.カリキュラム等 ただし、月64時間以上拘束されることが常態化している場合を対象とする。 |
- | - |
(8)施設に在籍している児童の 弟妹の育休中 |
就労証明書(育休期間の記載があるもの)
|
(1)参照 | (1)参照 |
提出書類は、証明の基準日から3ヵ月以内の書類が有効です。証明日が有効期間内の書類であれば、認可保育所等の申し込みの際に取得した書類のコピーでもかまいません。
「保育を必要とする事由」を証明する書類等は、前期(4月~9月)と後期(10月~3月)の年2回提出する必要があります。また、転職や復職等により状況が変わった場合は、随時書類等の提出をお願いします。
(該当者のみ)税証明等の提出
次のいずれかに該当する方は、保育料軽減月額を算定するために、課税状況等がわかる書類の提出が必要となる場合があります。
詳細等については、該当する方に、市から個別にご案内しますので、通知があった場合は内容をご確認のうえ、必要書類をご提出ください。
提出が必要な税証明等(令和7年度)
該当者 | 必要書類 |
2025年(令和7年)1月1日時点で 他市町村にお住まいだった方 |
2025年(令和7年)1月1日時点でお住まいだった市町村が発行する 令和7年度市町村民税課税証明書(又は非課税証明書) |
令和7年度市町村民税が未申告の方 |
市民税課で申告のうえ、市が発行する 令和7年度市町村民税課税証明書(又は非課税証明書) |
海外に住んでいた期間があるため、 市町村民税の額が確認できない方 |
2024年(令和6年)1月から12月までの給与支払額の証明書等 (国内・国外をあわせた総収入がわかるもの) |
(該当者のみ)内容変更届の提出
保育料軽減を受けるための手続きをおこなった後に、住所や、結婚・離婚等による世帯構成等の変更があった場合は、利用している施設を通して、次の書類を提出してください。
提出先
利用している藤沢型認定保育施設
提出書類
指定の様式は施設から配布されますので、ご確認のうえ、必要事項の記入してください。
関連リンク
情報の発信元
子ども青少年部 保育課
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ファクス:0466-50-8446