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更新日:2024年1月5日
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結核児童の療育の給付について
結核にかかっている児童が指定療育医療機関に入院した場合、その治療に必要な医療費を負担したり、学習用品や日用品の支給を行う制度です。
藤沢市に居住する児童については、神奈川県において療育給付の審査・決定を行います。
療育の給付
対象者
藤沢市に居住する18歳未満の児童で、結核にかかっている者のうち、その治療に特に長期間を要し、医師が指定療育医療機関において入院が必要と認めた方
給付内容
- 結核にかかっている児童が指定療育医療機関に入院したとき、専門的な医療の給付
- その療育生活に必要な日用品と学校教育を受けるのに必要な学習用品の給付
自己負担
所得によって自己負担金が生じる場合があります。
申請方法
保健予防課へお問い合わせください。
藤沢市保健所保健予防課(電話0466-50-3593)
情報の発信元
健康医療部 保健予防課
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階
電話番号:0466-50-3593(直通)
ファクス:0466-28-2121