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更新日:2024年1月5日
結核にかかっている児童が指定療育医療機関に入院した場合、その治療に必要な医療費を負担したり、学習用品や日用品の支給を行う制度です。
藤沢市に居住する児童については、神奈川県において療育給付の審査・決定を行います。
藤沢市に居住する18歳未満の児童で、結核にかかっている者のうち、その治療に特に長期間を要し、医師が指定療育医療機関において入院が必要と認めた方
所得によって自己負担金が生じる場合があります。
保健予防課へお問い合わせください。
藤沢市保健所保健予防課(電話0466-50-3593)
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