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更新日:2023年11月21日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)第12条の規定により、医師は、結核患者であると診断した場合、直ちに保健所へ届け出る必要があります。
感染症法第53条の11の規定により、病院管理者は、結核患者が入院したとき、入院している結核患者が退院したとき、7日以内に保健所へ届け出る必要があります。
結核の発生届及び入院届・退院届の届け出が遅れた場合には、別途遅延理由書の提出をお願いいたします。
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