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更新日:2025年1月30日
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結核の発生届・入退院時の届
結核の発生届
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)第12条の規定により、医師は、結核患者であると診断した場合、直ちに保健所へ届け出る必要があります。
- 電子申請:感染症診断時の届出について
- 紙申請:結核発生届(表・裏)(外部サイトへリンク)
入院届・退院届
感染症法第53条の11の規定により、病院管理者は、結核患者が入院したとき、入院している結核患者が退院したとき、7日以内に保健所へ届け出る必要があります。
遅延理由書
結核の発生届及び入院届・退院届の届け出が遅れた場合には、別途遅延理由書の提出をお願いいたします。
関連リンク
情報の発信元
健康医療部 保健予防課
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階
電話番号:0466-50-3593(直通)
ファクス:0466-28-2121