0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2023年11月21日
結核医療費は、公費負担制度があります。申請書を受け、「感染症診査協議会」にて審査します。
|
通院医療(法第37条の2) |
入院医療(法第37条) |
---|---|---|
対象者 |
通院等により結核の治療を受けている方(予防内服も含む) |
現在排菌又は排菌の可能性があり、他人に感染させる恐れがあるため結核病床に入院し治療を受けている方 |
制度のあらまし |
法によって認められた対象結核医療費の95%を各種保険と公費で負担し、5%を自己負担として本人又は家族の方に支払っていただく制度です。 |
入院治療のために要した費用全額を各種保険と公費で負担する制度です。 ただし、本人及び家族の収入に応じて費用の一部を負担していただくこともあります。 |
申請の手続き |
本人又は保護者の方が、速やかに居住地の保健所に次の書類を提出してください。 提出された書類は保健所で審査し、承認されると患者票が交付されます(医療機関あてに送付します)。 継続治療が必要な場合は、有効期限が終了する前までに、継続の申請をしてください。※不承認の場合は、通知します。 公費負担の承認期間は、
|
|
|
6.世帯全員の前年の所得税額を証明する書類(ただし、入院月日が1月1日から5月31日までの方は前々年分のもの) |
「確定申告書控の写し」又は税務署発行の「納税証明書その1」
勤務先発行の「源泉徴収票」
日本年金機構等発行の「源泉徴収票」
福祉事務所発行の「受給証明書」
市役所発行の「市県民税(非)課税証明書」
ご不明な点は、藤沢市保健所保健予防課保健予防担当までお問い合わせください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください