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更新日:2024年10月11日

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結核定期健康診断報告について

労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者、学校の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下「施設」という。)の長は、業務に従事する者、学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者に対し、結核に係る定期の健康診断を行わなければなりません。(感染症法第53条の2)
また、感染症法第53条の7に基づき、定期の健康診断を行ったときは、管轄する保健所長に報告をお願いします。

【実施者種別ごとの健康診断の対象者、定期及び回数】
(感染症法施行令第12条)

実施者種別    

対象者

定期及び回数

1・事業所

学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号に規定する施設において業務に従事する者

毎年度に1回

2・学校長

大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学生又は生徒

入学した年度に1回

3・施設の長

刑事施設に収容されている者

20歳に達する日の属する年度以降において毎年度に1回

社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号に規定する施設に入所している者

65歳に達する日の属する年度以降において毎年度に1回

4・市町村長

市町村が管轄する区域内に居住する者のうち、上記(1~3)対象者以外の者(市町村が定期の健康診断の必要がないと認める者及び下段に掲げる者を除く)

65歳に達する日の属する年度以降において毎年度に1回

市町村がその管轄する区域内における結核の発生状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者

市町村が定める定期において市町村が定める回数

 

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