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更新日:2026年8月12日
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国民健康保険料の徴収猶予について
徴収猶予
災害、その他の事情で保険料の全部又は一部を一時的に納めることができない場合は、納期限の7日前までに申請することにより6ヶ月以内の期間に限り、徴収猶予を受けられる場合があります。
対象となる方
- 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷及び火災等の災害を受け、又はその資産を盗まれたとき
- 納付義務者の収入が疫病もしくは長期間の入院により著しく減少したとき
- 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき
- 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき
- 前各号に掲げる事由に類する理由があったとき
徴収猶予を申請する場合、現在の収入状況、世帯の収入状況、資産の状況等が確認できる書類及び納付計画書の提出が必要になります。詳しくは保険年金課保険料徴収担当へご相談ください。
藤沢市国民健康保険料納期限延長(徴収猶予)要綱(PDF:127KB)
このページの問い合わせ先
保険年金課保険料徴収担当
電話番号:0466-50-3517(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3517(直通)
ファクス:0466-50-8413