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更新日:2026年4月1日
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国民年金の第3号被保険者
国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方)を第3号被保険者といいます。
保険料は配偶者の加入する厚生年金が制度全体として負担する仕組みになっているため、個人での国民年金のお支払いは不要です。
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