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更新日:2025年4月1日
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国民年金の任意加入被保険者
国民年金への加入義務がない方も、届出により任意で国民年金に加入し、保険料を納めることができます。
保険料は届出した月の分から納めることができます。
任意加入して保険料を納めると…
- 1)将来受け取る年金額を満額に近づけることができます。
- 2)年金受給資格がない方でも、年金受給資格を満たせる場合があります。
- 3)海外在住中の病気やけがで障がいが残ってしまった場合、障がい年金の対象となる場合があります。
- 4)一家の働き手が亡くなったときに、遺族年金の対象となる場合があります。
海外在住者の任意加入
対象となる方
日本国籍を持ち、海外に在住する20~64歳の方で、納付月数が480月未満の方。
- 厚生年金加入中の方や第3号被保険者の方は任意加入できません。
届出場所
市役所保険年金課または各市民センター(藤沢、村岡を除く)
必要書類
マイナンバーカード又は基礎年金番号通知書(年金手帳)、本人確認書類(PDF:510KB)
- 届出時には、国内での協力者(親族など)の登録が必要です。
- 代理人が手続する場合は、代理人の本人確認書類、委任状等が必要となることがあります。
60~64歳の任意加入
対象となる方
日本に住所がある60~64歳の方で、老齢基礎年金を繰り上げ受給しておらず、納付月数が480月未満の方。(ただし、65歳まで納めても120月の納付に満たない方で昭和40年4月1日以前生まれの方は、70歳まで任意加入可。)
- 厚生年金加入中の方は任意加入できません。
届出場所
市役所保険年金課または各市民センター(藤沢、村岡を除く)
必要書類
- マイナンバーカード又は基礎年金番号通知書(年金手帳)、本人確認書類(PDF:510KB)
- 預貯金通帳
- 口座届出印
- 保険料納付は原則口座振替となります。
- 代理人が手続する場合は、代理人の本人確認書類、委任状等が必要となることがあります。
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3521(国民年金担当/直通)
ファクス:0466-50-8413