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更新日:2025年4月1日
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国民年金制度について
国民年金は、若い世代が高齢者を支えるという「世代間扶養」の仕組みをとっています。現在若い世代の方も、将来高齢者になったとき、そのときの現役世代に支えられます。
国民年金に加入して保険料を納めることは法律上の義務となっています。年金制度に加入し、きちんと保険料を納めることで老齢年金だけでなく、事故や病気で身体に障がいが残ったときの障がい年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金を受け取ることができます。
年金を受け取るための要件があります。詳細は以下をご参照ください。
国民年金に加入する方
加入者(被保険者)は次の3種類に区分され、加入の種別によってそれぞれ保険料の納付方法や年金の給付が異なります。
- 第1号被保険者→自営業者・農林漁業従事者・学生・フリーアルバイター・無職の方などで、
20~60歳未満の方 - 第2号被保険者→会社員・公務員などで原則65歳未満の方
- 第3号被保険者→第2号被保険者に扶養されている配偶者で20~60歳未満の方
この他に、
- 任意加入被保険者→海外在住者や60歳以上で厚生年金に加入中でない方のうち、任意加入の届出をした方
年金等を受け取るには
受け取る年金の種類によって内容が異なります。確認したい項目をクリックしてください。
- 将来受け取る年金→老齢基礎年金
- 障がいが残ったときに受け取る年金等→障がい基礎年金・特別障がい給付金
- 死亡したとき遺族が受け取る年金→遺族基礎年金
- その他の給付→寡婦年金・死亡一時金・外国人の脱退一時金
年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失した場合
年金手帳は、令和4年4月1日で新規発行が終了し、基礎年金番号通知書が交付されるようになりました。
年金手帳をなくした場合、基礎年金番号通知書をなくした場合、いずれの場合も基礎年金番号通知書を再発行します。
申請先
- 第1号被保険者→市役所保険年金課や各市民センター(藤沢、村岡を除く)
- 第2号被保険者→勤務先
- 第3号被保険者→配偶者の勤務先または配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3521(国民年金担当/直通)
ファクス:0466-50-8413