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更新日:2026年10月1日
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育児期間の免除制度について
2026年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が始まりました。
申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
すでに産前産後免除の届出をした方で、産前産後免除期間終了後に引き続きその子を養育していることを日本年金機構が確認できた場合は、自動で育児免除に該当となるため、育児免除該当届の提出が不要となります。(ただし、2026年7月1日以降の出産(予定)日に限ります。)
対象となる方
2026年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、子を養育する以下の要件をすべて満たしている方
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
免除となる期間
【実母の場合】
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間。(2026年10月1日以降に限ります。)
【実父または養父母の場合】
子を養育することとなった日の属する月から1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間。(2026年10月1日以降に限ります。)
届出場所
市役所保険年金課、各市民センター(藤沢・村岡を除く)
また、電子申請(外部サイトへリンク)も可能です。
※届出は、子を養育することになった日以降(出産後)からできます。
必要書類
- 請求者のマイナンバーカード又は基礎年金番号通知書(年金手帳)
- 本人確認書類(PDF:511KB)
- 子のマイナンバーを記載する箇所があるため、子のマイナンバーがわかるもの
- 住民票上別世帯の代理人申請の場合は、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。(委任状の様式及び記入例は、年金相談や手続きを代理人に依頼するとき(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
※日本年金機構において、子を養育する要件の確認がとれない場合、親子関係を確認できる書類(戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍記載事項証明書のいずれか)や子と同一住所であることを確認できる書類(住民票)の提出が必要になることもあります。
証明書類を添付する必要がある事項
【親または子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合を除く)】
外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書と翻訳人を明記した和訳文
【特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合】
家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの
【養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合】
児童相談所が交付する措置決定通知書
【当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合】
児童相談所長が発行する証明書
免除期間について
- 免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 保険料を納付済みの場合、育児免除期間分は還付されます。(ただし、過去に保険料未納期間がある場合、納付済みの保険料が未納期間に充当される場合があります)
- 育児免除期間は、付加保険料の納付や国民年金基金の加入ができます。付加保険料は申出月からの納付となるため、ご希望の方は育児免除期間になりましたら、お早めに手続きをしてください。
育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)時の手続き
育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。
育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに届出をしてください。
マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書をお持ちの上、市役所保険年金課・各市民センター(藤沢・村岡を除く)までご来庁ください。また、電子申請(外部サイトへリンク)も可能です。
関連リンク
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3521(国民年金担当/直通)
ファクス:0466-50-8413